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令和3年度(12月試験) 宅建 問29の解説
免許の更新・廃業届:死亡を知った日から30日
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
令和3年度(12月試験) 宅建 問29の問題文
出典:不動産適正取引推進機構・令和3年度(12月試験)試験問題。解説は当サイトが作成しています。
【問29】次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。
1宅地建物取引業の免許の有効期間は5年であり、免許の更新の申請は、有効期間満了の日
の90日前から30日前までの間に行わなければならない。
2宅地建物取引業者から免許の更新の申請があった場合において、有効期間の満了の日まで
にその申請について処分がなされないときは、従前の免許は、有効期間の満了後もその処分
がなされるまでの間は、なお効力を有する。
3個人である宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が死亡した場合、Aの相続人は、Aの死
亡の日から30日以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならない。
4法人である宅地建物取引業者B(乙県知事免許)が合併により消滅した場合、Bを代表す
る役員であった者は、その日から30日以内に、その旨を乙県知事に届け出なければならない。
現行法・制度での正答:3
出題当時の公式正答:3。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-09-11。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
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正解は「3」
誤りは3です。死亡の場合の届出期限は、死亡の日ではなく、相続人がその事実を知った日から30日以内です。
令和3年度(12月試験)・問29・選択肢1 / 正しい
免許は5年、更新申請は90日前から30日前
宅建業免許の有効期間は5年です。更新を受ける場合は、満了日の90日前から30日前までに申請します。宅建士証の更新手続とは区別しましょう。
根拠:宅地建物取引業法3条2項・施行規則3条 ↗令和3年度(12月試験)・問29・選択肢2 / 正しい
処分が出るまでは従前の免許が有効
更新申請をしても満了日までに処分が出ない場合、処分が出るまでは従前の免許が引き続き効力を持ちます。満了日を迎えただけで、直ちに無免許になるわけではありません。
根拠:宅地建物取引業法3条4項 ↗令和3年度(12月試験)・問29・選択肢3 / 誤り
死亡は「知った日」が起点
個人業者が死亡した場合、相続人が死亡の事実を知った日から30日以内に免許権者へ届け出ます。問題文は「死亡の日から」としているので誤りです。
根拠:宅地建物取引業法11条1項1号 ↗令和3年度(12月試験)・問29・選択肢4 / 正しい
合併消滅は元代表役員が届け出る
法人が合併により消滅した場合、消滅した法人を代表する役員であった者が、その日から30日以内に免許権者へ届け出ます。「知った日」を起点にする死亡の場合とは異なります。
根拠:宅地建物取引業法11条1項2号 ↗関連するオリジナル問題で復習
過去問の解説を読んだら、関連する科目の基礎問題で復習しましょう。次のリンクは無料問題です。
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出題基準日は2021年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。
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