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実際の出題 · 令和3年度(12月試験)2021年)· 問22

令和3年度(12月試験) 宅建 問22の解説
国土利用計画法:届出面積・遊休土地・勧告の公表

問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。

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令和3年度(12月試験) 宅建 問22の問題文

出典:不動産適正取引推進機構・令和3年度(12月試験)試験問題。解説は当サイトが作成しています。

【問22】国土利用計画法(以下この問において「法」という。)第23条の届出(以下この 問において「事後届出」という。)及び法第29条の届出に関する次の記述のうち、正しいもの はどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市にあっ てはその長をいうものとする。 1個人Aが所有する都市計画区域外の12,000㎡の土地に、個人Bが地上権の設定を受ける 契約を締結した場合、Bは一定の場合を除き事後届出を行う必要がある。 2法第28条に基づく遊休土地に係る通知を受けた者は、その通知があった日から起算して 1月以内に、その通知に係る遊休土地の利用又は処分に関する計画を、都道府県知事に届け 出なければならない。 3市街化調整区域において、宅地建物取引業者Cが所有する面積5,000㎡の土地について、 宅地建物取引業者Dが一定の計画に従って、2,000㎡と3,000㎡に分割して順次購入した 場合、Dは事後届出を行う必要はない。 4都道府県知事は、事後届出があった場合において、土地の利用目的に係る必要な勧告を行 うことができ、その勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その旨及びその内容を公 表しなければならない。

現行法・制度での正答1

出題当時の公式正答:1この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。

資料確認日:2026-09-11。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。

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正解は「1」

正解は1です。都市計画区域外では1万㎡以上が届出の面積基準です。対価を伴う地上権の設定も土地売買等の契約に含まれます。

令和3年度(12月試験)・問22選択肢1正しい

都市計画区域外の基準は1万㎡以上

対価を伴う地上権の設定も対象です。12,000㎡は都市計画区域外の基準である10,000㎡以上なので、例外に当たらなければ権利取得者Bが契約日から2週間以内に届け出ます。無償設定などの例外は別に判断します。

根拠:国土利用計画法14条1項・23条1項、2項1号ハ

令和3年度(12月試験)・問22選択肢2誤り

遊休土地の計画は6週間以内

遊休土地である旨の通知を受けた者は、通知日から6週間以内に利用・処分の計画を届け出ます。1か月以内ではありません。土地所在地の市町村長を経由します。

根拠:国土利用計画法29条1項

令和3年度(12月試験)・問22選択肢3誤り

分割購入でも一団の土地で面積を判断

市街化調整区域の基準は5,000㎡以上です。一定の計画で取得する一団の土地が合計5,000㎡なら、2,000㎡と3,000㎡に分けて契約しても届出が必要です。宅建業者同士の取引というだけでは免除されません。

根拠:国土利用計画法23条1項、2項1号ロ

令和3年度(12月試験)・問22選択肢4誤り

公表できるが、必ず公表する義務ではない

利用目的に関する勧告に従わない場合、知事はその旨と勧告内容を公表することができます。「公表しなければならない」とする部分が誤りです。

根拠:国土利用計画法24条1項・26条

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解説の確認について

出題基準日は2021年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。

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