実際の出題 · 令和3年度(12月試験)(2021年)· 問22
令和3年度(12月試験) 宅建 問22の解説
国土利用計画法:届出面積・遊休土地・勧告の公表
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
令和3年度(12月試験) 宅建 問22の問題文
出典:不動産適正取引推進機構・令和3年度(12月試験)試験問題。解説は当サイトが作成しています。
現行法・制度での正答:1
出題当時の公式正答:1。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-09-11。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
正解は「1」
正解は1です。都市計画区域外では1万㎡以上が届出の面積基準です。対価を伴う地上権の設定も土地売買等の契約に含まれます。
令和3年度(12月試験)・問22・選択肢1 / 正しい
都市計画区域外の基準は1万㎡以上
対価を伴う地上権の設定も対象です。12,000㎡は都市計画区域外の基準である10,000㎡以上なので、例外に当たらなければ権利取得者Bが契約日から2週間以内に届け出ます。無償設定などの例外は別に判断します。
根拠:国土利用計画法14条1項・23条1項、2項1号ハ ↗令和3年度(12月試験)・問22・選択肢2 / 誤り
遊休土地の計画は6週間以内
遊休土地である旨の通知を受けた者は、通知日から6週間以内に利用・処分の計画を届け出ます。1か月以内ではありません。土地所在地の市町村長を経由します。
根拠:国土利用計画法29条1項 ↗令和3年度(12月試験)・問22・選択肢3 / 誤り
分割購入でも一団の土地で面積を判断
市街化調整区域の基準は5,000㎡以上です。一定の計画で取得する一団の土地が合計5,000㎡なら、2,000㎡と3,000㎡に分けて契約しても届出が必要です。宅建業者同士の取引というだけでは免除されません。
根拠:国土利用計画法23条1項、2項1号ロ ↗令和3年度(12月試験)・問22・選択肢4 / 誤り
公表できるが、必ず公表する義務ではない
利用目的に関する勧告に従わない場合、知事はその旨と勧告内容を公表することができます。「公表しなければならない」とする部分が誤りです。
根拠:国土利用計画法24条1項・26条 ↗関連するオリジナル問題で復習
過去問の解説を読んだら、関連する科目の基礎問題で復習しましょう。次のリンクは無料問題です。
関連問題を解いてみる →解説の確認について
出題基準日は2021年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。