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実際の出題 · 令和3年度(12月試験)2021年)· 問37

令和3年度(12月試験) 宅建 問37の解説
宅建士の登録:名簿の閲覧・登録の移転・欠格事由

問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。

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この過去問を、4つの○×で解く

下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。

出題条件・登場人物を確認する

【問37】宅地建物取引士に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正 しいものはどれか。なお、この問において「登録」とは、宅地建物取引士の登録をいうものとする。

登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。

選択肢1を○×で確認

甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士は、乙県に主たる事務所を置く宅地建物取引 業者の専任の宅地建物取引士となる場合、乙県知事に登録の移転を申請しなければならない。

登録・カード入力なしで回答できます。

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× 誤り

登録先以外の都道府県にある事務所で業務に従事し、又は従事しようとする場合、登録の移転を申請できます。専任になるからといって移転が義務になるわけではありません。会社の本店所在地だけで判断するものでもありません。

根拠:宅地建物取引業法19条の2

選択肢2を○×で確認

宅地建物取引士の氏名等が登載されている宅地建物取引士資格登録簿は一般の閲覧に供さ れることとはされていないが、専任の宅地建物取引士は、その氏名が宅地建物取引業者名簿 に登載され、当該名簿が一般の閲覧に供される。

登録・カード入力なしで回答できます。

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○ 正しい

宅建士資格登録簿を一般の閲覧に供する規定はありません。一方、宅建業者名簿には専任宅建士の氏名も登載され、一般の閲覧に供されます。すべての宅建士の氏名が業者名簿に載るという意味ではありません。

根拠:宅地建物取引業法4条1項6号・8条・10条・18条2項

選択肢3を○×で確認

宅地建物取引士が、刑法第204条(傷害)の罪により罰金の刑に処せられ、登録が消除さ れた場合、当該登録が消除された日から5年を経過するまでは、新たな登録を受けることが できない。

登録・カード入力なしで回答できます。

答えと解説を読む

× 誤り

傷害罪による罰金は登録の欠格事由です。5年間の起算点は、刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日です。登録が消除された日を起算点とする記述が誤りです。

根拠:宅地建物取引業法18条1項7号

選択肢4を○×で確認

未成年者は、宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有していたとし ても、成年に達するまでは登録を受けることができない。

登録・カード入力なしで回答できます。

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× 誤り

宅建業に係る営業について成年者と同一の行為能力を有しない未成年者が欠格事由に該当します。同一の行為能力を有する未成年者は、試験合格・実務経験など他の要件を満たせば登録できます。

根拠:宅地建物取引業法18条1項1号

令和3年度(12月試験) 宅建 問37の問題文

出典:不動産適正取引推進機構・令和3年度(12月試験)試験問題。解説は当サイトが作成しています。

【問37】宅地建物取引士に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正 しいものはどれか。なお、この問において「登録」とは、宅地建物取引士の登録をいうものとする。 1甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士は、乙県に主たる事務所を置く宅地建物取引 業者の専任の宅地建物取引士となる場合、乙県知事に登録の移転を申請しなければならない。 2宅地建物取引士の氏名等が登載されている宅地建物取引士資格登録簿は一般の閲覧に供さ れることとはされていないが、専任の宅地建物取引士は、その氏名が宅地建物取引業者名簿 に登載され、当該名簿が一般の閲覧に供される。 3宅地建物取引士が、刑法第204条(傷害)の罪により罰金の刑に処せられ、登録が消除さ れた場合、当該登録が消除された日から5年を経過するまでは、新たな登録を受けることが できない。 4未成年者は、宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有していたとし ても、成年に達するまでは登録を受けることができない。

現行法・制度での正答2

出題当時の公式正答:2この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。

資料確認日:2026-09-11。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。

この問題・解説について問い合わせる →

正解は「2」

正解は2です。宅建士資格登録簿は一般公開の対象ではありませんが、専任宅建士の氏名が載る宅建業者名簿は閲覧の対象です。

令和3年度(12月試験)・問37選択肢1誤り

登録の移転は義務ではない

登録先以外の都道府県にある事務所で業務に従事し、又は従事しようとする場合、登録の移転を申請できます。専任になるからといって移転が義務になるわけではありません。会社の本店所在地だけで判断するものでもありません。

根拠:宅地建物取引業法19条の2

令和3年度(12月試験)・問37選択肢2正しい

資格登録簿と業者名簿を区別する

宅建士資格登録簿を一般の閲覧に供する規定はありません。一方、宅建業者名簿には専任宅建士の氏名も登載され、一般の閲覧に供されます。すべての宅建士の氏名が業者名簿に載るという意味ではありません。

根拠:宅地建物取引業法4条1項6号・8条・10条・18条2項

令和3年度(12月試験)・問37選択肢3誤り

5年は登録消除の日からではない

傷害罪による罰金は登録の欠格事由です。5年間の起算点は、刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日です。登録が消除された日を起算点とする記述が誤りです。

根拠:宅地建物取引業法18条1項7号

令和3年度(12月試験)・問37選択肢4誤り

成年者と同一の行為能力があれば未成年でも登録できる

宅建業に係る営業について成年者と同一の行為能力を有しない未成年者が欠格事由に該当します。同一の行為能力を有する未成年者は、試験合格・実務経験など他の要件を満たせば登録できます。

根拠:宅地建物取引業法18条1項1号

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解説の確認について

出題基準日は2021年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。

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