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令和3年度(12月試験) 宅建 問33の解説
媒介契約:報告頻度・レインズ登録・一般媒介の書面
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
令和3年度(12月試験) 宅建 問33の問題文
出典:不動産適正取引推進機構・令和3年度(12月試験)試験問題。解説は当サイトが作成しています。
【問33】宅地建物取引業者Aは、BからB所有の宅地の売却について媒介の依頼を受けた。
この場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあ
るか。なお、この問において「専任媒介契約」とは、専属専任媒介契約ではない専任媒介契約
をいう。
アAがBとの間で専任媒介契約を締結した場合、AはBに対して、当該専任媒介契約に係る
業務の処理状況を1週間に1回以上報告しなければならない。
イAがBとの間で専任媒介契約を締結した場合、Bの要望により当該宅地を指定流通機構に
登録しない旨の特約をしているときを除き、Aは、当該専任媒介契約締結日から7日以内
(休業日数を含まない。)に、指定流通機構に当該宅地の所在等を登録しなければならない。
ウAがBとの間で一般媒介契約を締結した場合、AはBに対して、遅滞なく、宅地建物取引
業法第34条の2第1項の規定に基づく書面を交付しなければならない。
エAがBとの間で一般媒介契約を締結した場合、AがBに対し当該宅地の価額又は評価額に
ついて意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければならないが、根拠の明示は口頭
でも書面を用いてもよい。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ
現行法・制度での正答:2
出題当時の公式正答:2。現在は、依頼者の承諾など法定の条件を満たせば媒介契約書面を電磁的方法で提供できます。本問ウは通常の書面交付義務についての記述として判定し、正解は出題時と同じ2です。
資料確認日:2026-09-11。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
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正解は「2」
正しいのはウとエの二つです。専任媒介は2週間に1回以上の報告が必要で、指定流通機構への登録をしない特約は無効です。
令和3年度(12月試験)・問33・ア / 誤り
専任媒介の報告は2週間に1回以上
専属専任ではない専任媒介では、業務の処理状況を2週間に1回以上報告します。1週間に1回以上の報告が必要なのは専属専任媒介です。
根拠:宅地建物取引業法34条の2第9項 ↗令和3年度(12月試験)・問33・ウ / 正しい
一般媒介でも契約書面を交付する
売買・交換の媒介契約書面の交付義務は、専任媒介だけに限られません。一般媒介でも、契約締結後、遅滞なく依頼者に交付します。現在は依頼者の承諾を得た適法な電磁的方法による提供も可能です。
根拠:宅地建物取引業法34条の2第1項・11項 ↗令和3年度(12月試験)・問33・エ / 正しい
価格についての意見には根拠が必要
売買すべき価額や評価額について意見を述べるときは、一般媒介でも根拠を明らかにします。この根拠の明示方法は書面に限定されておらず、口頭でも可能です。
根拠:宅地建物取引業法34条の2第2項 ↗関連するオリジナル問題で復習
過去問の解説を読んだら、関連する科目の基礎問題で復習しましょう。次のリンクは無料問題です。
関連問題を解いてみる →解説の確認について
出題基準日は2021年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。
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