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実際の出題 · 令和3年度(12月試験)2021年)· 問35

令和3年度(12月試験) 宅建 問35の解説
重要事項説明:IT重説・押印廃止・業者間取引

問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。

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令和3年度(12月試験) 宅建 問35の問題文

出典:不動産適正取引推進機構・令和3年度(12月試験)試験問題。解説は当サイトが作成しています。

【問35】宅地建物取引業者が宅地及び建物の売買の媒介を行う場合における宅地建物取引 業法第35条に規定する重要事項の説明及び重要事項説明書の交付に関する次の記述のうち、 正しいものはどれか。 1宅地建物取引士は、テレビ会議等のITを活用して重要事項の説明を行うときは、相手方 の承諾があれば宅地建物取引士証の提示を省略することができる。 2宅地建物取引業者は、その媒介により売買契約が成立したときは、当該契約の各当事者に、 遅滞なく、重要事項説明書を交付しなければならない。 3宅地建物取引業者は、重要事項説明書の交付に当たり、専任の宅地建物取引士をして当該 書面に記名押印させるとともに、売買契約の各当事者にも当該書面に記名押印させなければ ならない。 4宅地建物取引業者は、買主が宅地建物取引業者であっても、重要事項説明書を交付しなけ ればならない。

現行法・制度での正答4

出題当時の公式正答:42022年5月18日から宅建士の押印義務が廃止され、承諾などの条件を満たす電子交付が可能になりました。原文は出題当時のままです。現行法でも正解は4で、適法な電子交付は書面交付に代えられます。

資料確認日:2026-09-11。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。

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正解は「4」

正解は4です。買主が宅建業者でも重要事項説明書の交付は必要です。一方、宅建士による口頭の説明は省略できます。

令和3年度(12月試験)・問35選択肢1誤り

IT重説でも宅建士証は提示する

画面を通じた重要事項説明でも宅建士証を提示し、相手が画面上で確認できるようにします。相手の承諾によって提示義務を省くことはできません。

根拠:宅地建物取引業法35条4項

令和3年度(12月試験)・問35選択肢2誤り

重要事項説明書は契約成立までに

売買の媒介では、取得しようとする買主に、契約成立までに書面を交付して説明します。契約成立後に各当事者へ遅滞なく交付する37条書面とは時期と対象が異なります。

根拠:宅地建物取引業法35条1項・37条1項

令和3年度(12月試験)・問35選択肢3誤り

専任に限られず、当事者の記名押印も法定要件ではない

重要事項説明書に記名する宅建士は、専任の宅建士である必要はありません。売買当事者にも記名押印させる義務は定められていません。現在は宅建士自身の押印も不要で、記名が必要です。

根拠:宅地建物取引業法35条5項

令和3年度(12月試験)・問35選択肢4正しい

業者間でも書面交付は必要

買主が宅建業者の場合、宅建士による説明は不要ですが、重要事項説明書の交付は必要です。宅建士の記名も必要です。相手方の承諾を得て法定の方法で電子提供することもできます。

根拠:宅地建物取引業法35条6項・7項・8項

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解説の確認について

出題基準日は2021年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。

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