選択肢1を○×で確認
近隣商業地域は、主として商業その他の業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住 居の環境を保護するため定める地域とする。
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× 誤り
近隣商業地域は、近隣の住宅地の住民への日用品供給を主な内容とする商業などの利便を増進する地域です。設問の「住居の環境を保護するため」という定義ではありません。
根拠:都市計画法9条9項 ↗実際の出題 · 令和3年度(12月試験)(2021年)· 問15
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。
【問15】都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。
近隣商業地域は、主として商業その他の業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住 居の環境を保護するため定める地域とする。
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× 誤り
近隣商業地域は、近隣の住宅地の住民への日用品供給を主な内容とする商業などの利便を増進する地域です。設問の「住居の環境を保護するため」という定義ではありません。
根拠:都市計画法9条9項 ↗準工業地域は、主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便の増進を図りつつ、 これと調和した住居の環境を保護するため定める地域とする。
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第一種低層住居専用地域については、都市計画に特定用途制限地域を定めることができる 場合がある。
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第一種住居地域については、都市計画に高層住居誘導地区を定めることができる場合があ る。
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○ 正しい
第一種住居・第二種住居・準住居・近隣商業・準工業のうち、都市計画の容積率が400%又は500%である地域が対象です。第一種住居地域が一律に除外されるわけではありません。
根拠:都市計画法9条17項 ↗出典:不動産適正取引推進機構・令和3年度(12月試験)試験問題。解説は当サイトが作成しています。
出題当時の公式正答:4。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-09-11。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
正しいのは4です。第一種住居地域でも、指定容積率などの要件を満たせば高層住居誘導地区を定められます。
判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。
| 記述 | 判定 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| 選択肢1 | × 誤り | 近隣住民への日用品供給が中心都市計画法9条9項 |
| 選択肢2 | × 誤り | 準工業地域の目的に住環境保護は含まれない都市計画法9条11項 |
| 選択肢3 | × 誤り | 特定用途制限地域は用途地域のない区域都市計画法9条15項 |
| 選択肢4 | ○ 正しい | 第一種住居地域も指定対象都市計画法9条17項 |
令和3年度(12月試験)・問15・選択肢1 / 誤り
近隣商業地域は、近隣の住宅地の住民への日用品供給を主な内容とする商業などの利便を増進する地域です。設問の「住居の環境を保護するため」という定義ではありません。
根拠:都市計画法9条9項 ↗令和3年度(12月試験)・問15・選択肢2 / 誤り
準工業地域は、環境悪化のおそれのない工業の利便を主に増進する地域です。住居も建てられることと、法定の指定目的に住環境保護を加えることは別です。
根拠:都市計画法9条11項 ↗令和3年度(12月試験)・問15・選択肢3 / 誤り
特定用途制限地域は、用途地域が定められていない区域のうち、市街化調整区域を除いた区域で定めます。第一種低層住居専用地域の中には定めません。
根拠:都市計画法9条15項 ↗令和3年度(12月試験)・問15・選択肢4 / 正しい
第一種住居・第二種住居・準住居・近隣商業・準工業のうち、都市計画の容積率が400%又は500%である地域が対象です。第一種住居地域が一律に除外されるわけではありません。
根拠:都市計画法9条17項 ↗出題基準日は2021年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。