実際の出題 · 令和3年度(12月試験)(2021年)· 問17
令和3年度(12月試験) 宅建 問17の解説
建築基準法:換気・避難階段・用途変更
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
令和3年度(12月試験) 宅建 問17の問題文
出典:不動産適正取引推進機構・令和3年度(12月試験)試験問題。解説は当サイトが作成しています。
【問17】建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 4階建ての建築物の避難階以外の階を劇場の用途に供し、当該階に客席を有する場合には、
当該階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。
2 床面積の合計が500m2の映画館の用途に供する建築物を演芸場に用途変更する場合、建
築主事乂は指定確認検査機関の確認を受ける必要はない。
3 換気設備を設けていない居室には、換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有
効な部分の面積は、その居室の床面積に対して10分の1以上としなければならない。
4 延べ面積が800m2の百貨店の階段の部分には、排煙設備を設けなくてもよい。
現行法・制度での正答:3
出題当時の公式正答:3。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-09-11。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
正解は「3」
誤りは3です。換気に有効な開口部の面積は、原則として居室床面積の20分の1以上です。
令和3年度(12月試験)・問17・選択肢1 / 正しい
劇場の客席階は2以上の直通階段
避難階以外で劇場の客席を有する階は、2以上の直通階段の設置対象です。設問の4階建てについてもこの規定が適用されます。
根拠:建築基準法施行令121条1項1号 ↗令和3年度(12月試験)・問17・選択肢2 / 正しい
映画館から演芸場は類似用途
劇場・映画館・演芸場は、用途変更の確認が不要となる類似用途の組合せです。これは用途変更の確認手続の話で、変更後の安全基準への適合を免除するものではありません。
根拠:建築基準法87条1項・施行令137条の18第1号 ↗令和3年度(12月試験)・問17・選択肢3 / 誤り
換気は20分の1以上
法定の換気設備を設けない場合、有効な窓などの開口部を床面積の20分の1以上確保します。採光の面積基準と区別しましょう。
根拠:建築基準法28条2項 ↗令和3年度(12月試験)・問17・選択肢4 / 正しい
階段の部分は排煙設備の例外
百貨店全体の規模から排煙設備が必要でも、階段の部分には設置義務の例外があります。建物全体で不要という意味ではありません。
根拠:建築基準法施行令126条の2第1項3号 ↗関連するオリジナル問題で復習
過去問の解説を読んだら、関連する科目の基礎問題で復習しましょう。次のリンクは無料問題です。
関連問題を解いてみる →解説の確認について
出題基準日は2021年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。