実際の出題 · 令和3年度(12月試験)(2021年)· 問16
令和3年度(12月試験) 宅建 問16の解説
開発許可:軽微な変更・工事廃止・完成前の建築
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
令和3年度(12月試験) 宅建 問16の問題文
出典:不動産適正取引推進機構・令和3年度(12月試験)試験問題。解説は当サイトが作成しています。
【問16】都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、この問
において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市に
あってはその長をいうものとする。
1 開発許可を受けようとする者は、開発行為に関する工事の請負人又は請負契約によらない
で自らその工事を施行する者を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
2 開発許可を受けた者は、開発行為に関する国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、
遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
3 開発許可を受けた者は、開発行為に関する工事の廃止をしようとするときは、都道府県知
事の許可を受けなければならない。
4 開発行為に同意していない土地の所有者は、当該開発行為に関する工事完了の公告前に、
当該開発許可を受けた開発区域内において、その権利の行使として自己の土地に建築物を建
築することができる。
現行法・制度での正答:3
出題当時の公式正答:3。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-09-11。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
正解は「3」
誤りは3です。工事を廃止した場合は遅滞なく届出をします。廃止前の許可を受ける制度ではありません。
令和3年度(12月試験)・問16・選択肢1 / 正しい
申請書には工事施行者を記載
工事の請負人、又は請負によらず自ら施工する人が工事施行者です。開発許可申請書の記載事項に含まれます。
根拠:都市計画法30条1項4号 ↗令和3年度(12月試験)・問16・選択肢2 / 正しい
軽微な変更後は遅滞なく届出
省令で定める軽微な変更は変更許可の対象から除かれますが、変更後の届出は必要です。何もしなくてよいわけではありません。
根拠:都市計画法35条の2第1・3項 ↗令和3年度(12月試験)・問16・選択肢3 / 誤り
工事廃止は許可ではなく届出
開発許可を受けた人が工事を廃止したときは、遅滞なく知事へ届け出ます。「廃止しようとするときに許可」という手続ではありません。
根拠:都市計画法38条 ↗令和3年度(12月試験)・問16・選択肢4 / 正しい
同意していない権利者には例外がある
工事完了公告前は原則として建築が制限されますが、開発行為に同意していない人が自己の権利として行う建築は例外です。
根拠:都市計画法37条2号 ↗関連するオリジナル問題で復習
過去問の解説を読んだら、関連する科目の基礎問題で復習しましょう。次のリンクは無料問題です。
関連問題を解いてみる →解説の確認について
出題基準日は2021年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。