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令和3年度(12月試験) 宅建 問36の解説
免許制度:破産の届出・免許換え・1年以上の休業
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
令和3年度(12月試験) 宅建 問36の問題文
出典:不動産適正取引推進機構・令和3年度(12月試験)試験問題。解説は当サイトが作成しています。
【問36】宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記
述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
1法人である宅地建物取引業者A(甲県知事免許)について破産手続開始の決定があった場
合、その日から30日以内に、Aを代表する役員Bは、その旨を、甲県知事に届け出なけれ
ばならない。
2宅地建物取引業者C(乙県知事免許)が国土交通大臣に免許換えの申請を行っているとき
は、Cは、取引の相手方に対し、重要事項説明書及び宅地建物取引業法第37条の規定によ
り交付すべき書面を交付することができない。
3宅地建物取引業者D(丙県知事免許)が、免許の更新の申請を怠り、その有効期間が満了
した場合、Dは、遅滞なく、丙県知事に免許証を返納しなければならない。
4宅地建物取引業者E(丁県知事免許)が引き続いて1年以上事業を休止したときは、丁県
知事は免許を取り消さなければならない。
現行法・制度での正答:4
出題当時の公式正答:4。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-09-11。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
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正解は「4」
正解は4です。引き続き1年以上事業を休止した業者の免許は、免許権者が取り消さなければなりません。
令和3年度(12月試験)・問36・選択肢1 / 誤り
破産の届出をするのは破産管財人
業者について破産手続開始の決定があった場合は、破産管財人が、その日から30日以内に免許権者へ届け出ます。法人の代表役員ではありません。合併消滅や廃業の届出義務者とは区別しましょう。
根拠:宅地建物取引業法11条1項3号 ↗令和3年度(12月試験)・問36・選択肢2 / 誤り
免許換えの申請だけで従前の免許は消えない
免許換えで新たな免許を受けたときに従前の免許が失効します。申請中というだけで、従前の免許に基づく業務や35条・37条の書面交付が一律にできなくなるわけではありません。
根拠:宅地建物取引業法7条 ↗令和3年度(12月試験)・問36・選択肢3 / 誤り
単なる有効期間満了は免許証返納の列挙事由ではない
施行規則の返納事由は、免許換えによる失効、取消し、亡失した免許証の発見、廃業等の届出などです。更新せず有効期間が満了したことだけで、同規則の返納義務は生じません。ただし、有効な免許なしに新たな宅建業を営むことはできません。
根拠:宅地建物取引業法施行規則4条の4 ↗令和3年度(12月試験)・問36・選択肢4 / 正しい
1年以上の継続休業は必要的取消し
免許を受けてから1年以内に事業を開始しない場合や、引き続いて1年以上事業を休止した場合、免許権者は免許を取り消さなければなりません。「取り消すことができる」という任意的な処分ではありません。
根拠:宅地建物取引業法66条1項6号 ↗関連するオリジナル問題で復習
過去問の解説を読んだら、関連する科目の基礎問題で復習しましょう。次のリンクは無料問題です。
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出題基準日は2021年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。
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