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実際の出題 · 令和3年度(12月試験)2021年)· 問20

令和3年度(12月試験) 宅建 問20の解説
土地区画整理:借地権者・審議会・換地登記

問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。

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令和3年度(12月試験) 宅建 問20の問題文

出典:不動産適正取引推進機構・令和3年度(12月試験)試験問題。解説は当サイトが作成しています。

【問20】土地区画整理法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、 誤っているものはどれか。 1 土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業に係る施行地区内の宅地について借地権の みを有する者は、その土地区画整理組合の組合員とはならない。 2 法において、「公共施設」とは、道路、公園、広場、河川その他政令で定める公共の用に 供する施設をいう。 3 施行者は、換地処分の公告があった場合においては、直ちに、その旨を換地計画に係る区 域を管轄する登記所に通知しなければならない。 4 市町村が施行する土地区画整理事業では、事業ごとに、市町村に土地区画整理審議会が設 置され、換地計画、仮換地の指定及び減価補償金の交付に関する事項について法に定める権 限を行使する。

現行法・制度での正答1

出題当時の公式正答:1この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。

資料確認日:2026-09-11。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。

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正解は「1」

誤りは1です。施行地区内の宅地の借地権者も、原則として土地区画整理組合の組合員になります。

令和3年度(12月試験)・問20選択肢1誤り

借地権者も組合員になる

施行地区内の宅地に所有権又は借地権を持つ人は原則として組合員です。未登記で必要な申告のない借地権については、組合員の扱いに別の定めがあります。

根拠:土地区画整理法25条

令和3年度(12月試験)・問20選択肢2正しい

公共施設の法定の定義

道路・公園・広場・河川など、法律と政令で定める公共の用に供する施設を指します。公共団体の建物なら何でもこの定義に入るわけではありません。

根拠:土地区画整理法2条5項

令和3年度(12月試験)・問20選択肢3正しい

換地処分の公告後、直ちに通知

施行者は換地処分の公告があった場合、直ちに管轄登記所へ通知します。土地や建物の変動に関する登記の申請・嘱託は、同条2項の別の義務です。

根拠:土地区画整理法107条1・2項

令和3年度(12月試験)・問20選択肢4正しい

事業ごとに審議会を置く

市町村施行の事業では土地区画整理審議会を置き、換地計画・仮換地指定・減価補償金交付に関する法定の権限を行使します。工区ごとに置くこともできます。

根拠:土地区画整理法56条

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解説の確認について

出題基準日は2021年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。

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