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実際の出題 · 令和3年度(12月試験)2021年)· 問7

令和3年度(12月試験) 宅建 問7の解説
遺言の方式と遺贈の承認

問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。

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令和3年度(12月試験) 宅建 問7の問題文

出典:不動産適正取引推進機構・令和3年度(12月試験)試験問題。解説は当サイトが作成しています。

【問7】令和3年7月1日になされた遺言に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、 誤っているものはどれか。 1自筆証書によって遺言をする場合、遺言者は、その全文、日付及び氏名を自書して押印し なければならないが、これに添付する相続財産の目録については、遺言者が毎葉に署名押印 すれば、自書でないものも認められる。 2公正証書遺言の作成には、証人2人以上の立会いが必要であるが、推定相続人は、未成年 者でなくとも、証人となることができない。 3船舶が遭難した場合、当該船舶中にいて死亡の危急に迫った者は、証人2人以上の立会い があれば、口頭で遺言をすることができる。 4遺贈義務者が、遺贈の義務を履行するため、受遺者に対し、相当の期間を定めて遺贈の承 認をすべき旨の催告をした場合、受遺者がその期間内に意思表示をしないときは、遺贈を放 棄したものとみなされる。

現行法・制度での正答4

出題当時の公式正答:4この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。

資料確認日:2026-09-11。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。

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正解は「4」

期間内に意思表示がなければ、遺贈を承認したものとみなされます。放棄とする記述は逆です。

令和3年度(12月試験)・問7選択肢1正しい

選択肢1の判断

添付する財産目録は自書不要ですが、各葉に署名押印が必要です。両面に自書でない記載がある場合は両面に行います。

根拠:968条

令和3年度(12月試験)・問7選択肢2正しい

選択肢2の判断

証人は2人以上必要です。推定相続人は成人でも証人になれません。受遺者などにも欠格規定があります。

根拠:969条・974条

令和3年度(12月試験)・問7選択肢3正しい

選択肢3の判断

船舶遭難による死亡の危急では、証人2人以上の立会いによる口頭の遺言が認められます。効力を生じさせるには、筆記・署名押印や家庭裁判所の確認なども必要です。

根拠:979条

令和3年度(12月試験)・問7選択肢4誤り

選択肢4の判断

期間内に意思表示がなければ、遺贈を承認したものとみなされます。放棄とする記述は逆です。

根拠:987条

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解説の確認について

出題基準日は2021年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。

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