実際の出題 · 令和3年度(12月試験)(2021年)· 問14
令和3年度(12月試験) 宅建 問14の解説
不動産登記:表題登記と建物合併の制限
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
令和3年度(12月試験) 宅建 問14の問題文
出典:不動産適正取引推進機構・令和3年度(12月試験)試験問題。解説は当サイトが作成しています。
【問14】不動産の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、誤ってい
るものはどれか。
1 表題登記がない土地の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に、表
題登記を申請しなければならない。
2 共用部分である旨の登記がある建物について、合併の登記をすることができる。
3 登記官は、表示に関する登記について申請があった場合において、必要があると認めると
きは、当該不動産の表示に関する事項を調査することができる。
4 区分建物である建物を新築した場合において、その所有者について相続その他の一般承継
があったときは、相続人その他の一般承継人も、被承継人を表題部所有者とする当該建物に
ついての表題登記を申請することができる。
現行法・制度での正答:2
出題当時の公式正答:2。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-09-11。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
正解は「2」
誤りは2です。共用部分である旨の登記がある建物は、合併の登記が禁止されています。
令和3年度(12月試験)・問14・選択肢1 / 正しい
土地の表題登記は取得から1月以内
表題登記のない土地の所有権を取得した人には、取得日から1月以内の申請義務があります。相続登記の期限と混同しないようにします。
根拠:不動産登記法36条 ↗令和3年度(12月試験)・問14・選択肢2 / 誤り
共用部分の建物は合併登記できない
共用部分又は団地共用部分である旨の登記がある建物は、建物の合併登記ができない類型に該当します。
根拠:不動産登記法56条1号 ↗令和3年度(12月試験)・問14・選択肢3 / 正しい
表示に関する事項を登記官が調査
表示に関する登記の申請があり、必要と認めるときは登記官が調査できます。申請情報をそのまま登記するだけではありません。
根拠:不動産登記法29条1項 ↗令和3年度(12月試験)・問14・選択肢4 / 正しい
一般承継人による表題登記申請
区分建物を新築した所有者に相続などの一般承継が生じた場合、承継人も、被承継人を表題部所有者とする表題登記を申請できます。
根拠:不動産登記法47条2項 ↗関連するオリジナル問題で復習
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関連問題を解いてみる →解説の確認について
出題基準日は2021年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。