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実際の出題 · 令和3年度(12月試験)2021年)· 問14

令和3年度(12月試験) 宅建 問14の解説
不動産登記:表題登記と建物合併の制限

問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。

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令和3年度(12月試験) 宅建 問14の問題文

出典:不動産適正取引推進機構・令和3年度(12月試験)試験問題。解説は当サイトが作成しています。

【問14】不動産の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、誤ってい るものはどれか。 1 表題登記がない土地の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に、表 題登記を申請しなければならない。 2 共用部分である旨の登記がある建物について、合併の登記をすることができる。 3 登記官は、表示に関する登記について申請があった場合において、必要があると認めると きは、当該不動産の表示に関する事項を調査することができる。 4 区分建物である建物を新築した場合において、その所有者について相続その他の一般承継 があったときは、相続人その他の一般承継人も、被承継人を表題部所有者とする当該建物に ついての表題登記を申請することができる。

現行法・制度での正答2

出題当時の公式正答:2この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。

資料確認日:2026-09-11。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。

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正解は「2」

誤りは2です。共用部分である旨の登記がある建物は、合併の登記が禁止されています。

令和3年度(12月試験)・問14選択肢1正しい

土地の表題登記は取得から1月以内

表題登記のない土地の所有権を取得した人には、取得日から1月以内の申請義務があります。相続登記の期限と混同しないようにします。

根拠:不動産登記法36条

令和3年度(12月試験)・問14選択肢2誤り

共用部分の建物は合併登記できない

共用部分又は団地共用部分である旨の登記がある建物は、建物の合併登記ができない類型に該当します。

根拠:不動産登記法56条1号

令和3年度(12月試験)・問14選択肢3正しい

表示に関する事項を登記官が調査

表示に関する登記の申請があり、必要と認めるときは登記官が調査できます。申請情報をそのまま登記するだけではありません。

根拠:不動産登記法29条1項

令和3年度(12月試験)・問14選択肢4正しい

一般承継人による表題登記申請

区分建物を新築した所有者に相続などの一般承継が生じた場合、承継人も、被承継人を表題部所有者とする表題登記を申請できます。

根拠:不動産登記法47条2項

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解説の確認について

出題基準日は2021年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。

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