実際の出題 · 令和3年度(12月試験)(2021年)· 問21
令和3年度(12月試験) 宅建 問21の解説
農地法:抵当権・賃貸借の解約・市街化区域の転用
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
令和3年度(12月試験) 宅建 問21の問題文
出典:不動産適正取引推進機構・令和3年度(12月試験)試験問題。解説は当サイトが作成しています。
現行法・制度での正答:4
出題当時の公式正答:4。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-09-11。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
正解は「4」
正解は4です。市街化区域内の自己所有農地は、あらかじめ農業委員会へ届け出れば、4条の転用許可は不要です。
令和3年度(12月試験)・問21・選択肢1 / 誤り
抵当権は使用・収益の権利ではない
抵当権を設定するだけなら、農地法3条の許可は不要です。ただし、実際に住宅を建設して農地を転用する際の手続きとは分けて考えます。
根拠:農地法3条1項・4条1項 ↗令和3年度(12月試験)・問21・選択肢2 / 誤り
一方的な解約申入れも原則として許可が必要
農地の賃貸借の解除・解約申入れ・合意解約・更新拒絶には、原則として都道府県知事の許可が必要です。一方的な申入れだから自由に解約できるわけではありません。法律に定める例外はあります。
根拠:農地法18条1項 ↗令和3年度(12月試験)・問21・選択肢3 / 誤り
登記上の地目だけでは判断しない
農地かどうかは、耕作の目的に供される土地であるかという現況で判断します。登記簿に宅地と記載されていても、現況が農地なら農地法の対象になります。
根拠:農地法2条1項 ↗令和3年度(12月試験)・問21・選択肢4 / 正しい
市街化区域内は事前届出による例外
自己所有農地を駐車場にするのは4条の転用です。市街化区域内で、所定の手続きに従いあらかじめ農業委員会へ届け出た場合、4条1項の許可は不要になります。工事後の届出でよいという意味ではありません。
根拠:農地法4条1項7号 ↗関連するオリジナル問題で復習
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出題基準日は2021年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。