選択肢1を○×で確認
①と②の契約が解除された場合、①ではBは甲建物を使用収益した利益をAに償還する必 要があるのに対し、②では将来に向かって解除の効力が生じるのでAは解除までの期間の賃 料をBに返還する必要はない。
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実際の出題 · 令和3年度(12月試験)(2021年)· 問9
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。
【問9】AがBに対してA所有の甲建物を令和3年7月1日に①売却した場合と②賃貸し た場合についての次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。
①と②の契約が解除された場合、①ではBは甲建物を使用収益した利益をAに償還する必 要があるのに対し、②では将来に向かって解除の効力が生じるのでAは解除までの期間の賃 料をBに返還する必要はない。
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①ではBはAの承諾を得ずにCに甲建物を賃貸することができ、②ではBはAの承諾を得 なければ甲建物をCに転貸することはできない。
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甲建物をDが不法占拠している場合、①ではBは甲建物の所有権移転登記を備えていなけ れば所有権をDに対抗できず、②ではBは甲建物につき賃借権の登記を備えていれば賃借権 をDに対抗することができる。
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× 誤り
不法占拠者は登記の欠缺を主張する正当な利益を持つ第三者ではなく、買主は登記なしでも所有権を主張できます。対抗要件を備えた賃借人も妨害排除等を請求できます。
根拠:民法177条・605条の4 ↗①と②の契約締結後、甲建物の引渡し前に、甲建物がEの放火で全焼した場合、①ではB はAに対する売買代金の支払を拒むことができ、②ではBとAとの間の賃貸借契約は終了す る。
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出典:不動産適正取引推進機構・令和3年度(12月試験)試験問題。解説は当サイトが作成しています。
出題当時の公式正答:3。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-09-11。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
不法占拠者は登記の欠缺を主張する正当な利益を持つ第三者ではなく、買主は登記なしでも所有権を主張できます。対抗要件を備えた賃借人も妨害排除等を請求できます。
判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。
令和3年度(12月試験)・問9・選択肢1 / 正しい
売買解除では原状回復として使用利益も返還します。一方、賃貸借の解除は将来に向かって効力を生じ、過去の賃料は原則として返還しません。
根拠:民法545条・620条 ↗令和3年度(12月試験)・問9・選択肢2 / 正しい
買主は所有者として建物を賃貸できます。賃借人による転貸には原則として貸主の承諾が必要です。
根拠:民法206条・612条 ↗令和3年度(12月試験)・問9・選択肢3 / 誤り
不法占拠者は登記の欠缺を主張する正当な利益を持つ第三者ではなく、買主は登記なしでも所有権を主張できます。対抗要件を備えた賃借人も妨害排除等を請求できます。
根拠:民法177条・605条の4 ↗令和3年度(12月試験)・問9・選択肢4 / 正しい
引渡し前に双方の責任によらず全焼したとき、買主は代金支払を拒めます。建物全部が使えなくなった賃貸借は終了します。
根拠:民法536条1項・616条の2 ↗出題基準日は2021年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。