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実際の出題 · 令和3年度(12月試験)2021年)· 問11

令和3年度(12月試験) 宅建 問11の解説
借地契約の更新と建物登記の範囲

問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。

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令和3年度(12月試験) 宅建 問11の問題文

出典:不動産適正取引推進機構・令和3年度(12月試験)試験問題。解説は当サイトが作成しています。

【問11】次の記述のうち、借地借家法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。 1借地権の存続期間を契約で30年と定めた場合には、当事者が借地契約を更新する際、そ の期間を更新の日から30年以下に定めることはできない。 2借地権の存続期間が満了する場合、借地権者が契約の更新を請求したとき、その土地上に 建物が存在する限り、借地権設定者は異議を述べることができない。 3借地権者が借地上の建物にのみ登記をしている場合、当該借地権を第三者に対抗すること ができるのは、当該建物の敷地の表示として記載されている土地のみである。 4借地権設定者は、弁済期の到来した最後の3年分の地代等について、借地権者がその土地 において所有する建物の上に先取特権を有する。

現行法・制度での正答3

出題当時の公式正答:3この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。

資料確認日:2026-09-11。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。

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正解は「3」

建物登記で借地権を対抗できる範囲は、建物の所在する敷地として登記された土地です。同じ契約で借りた他の土地へ当然には広がりません。

令和3年度(12月試験)・問11選択肢1誤り

選択肢1の判断

最初の更新は原則20年、その後は原則10年です。それより長い期間の合意は可能で、常に30年超にしなければならないわけではありません。

根拠:借地借家法4条

令和3年度(12月試験)・問11選択肢2誤り

選択肢2の判断

建物があっても、借地権設定者は正当事由を備えた異議を遅滞なく述べることで更新を拒絶できる場合があります。

根拠:借地借家法5条・6条

令和3年度(12月試験)・問11選択肢3正しい

選択肢3の判断

建物登記で借地権を対抗できる範囲は、建物の所在する敷地として登記された土地です。同じ契約で借りた他の土地へ当然には広がりません。

根拠:借地借家法10条

令和3年度(12月試験)・問11選択肢4誤り

選択肢4の判断

先取特権で保護されるのは最後の2年分の地代等です。3年とする記述が誤りです。

根拠:借地借家法12条

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解説の確認について

出題基準日は2021年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。

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