← 年度別の過去問へ実際の出題 · 令和3年度(12月試験)(2021年)· 問28
令和3年度(12月試験) 宅建 問28の解説
監督処分と罰則:必要的取消し・任意的取消し・両罰規定
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
令和3年度(12月試験) 宅建 問28の問題文
出典:不動産適正取引推進機構・令和3年度(12月試験)試験問題。解説は当サイトが作成しています。
【問28】宅地建物取引業者A(甲県知事免許)に関する監督処分及び罰則に関する次の記
述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しい
ものはいくつあるか。
アAが、不正の手段により甲県知事から免許を受けたとき、甲県知事はAに対して当該免許
を取り消さなければならない。
イAが、法第3条の2第1項の規定により付された条件に違反したときは、甲県知事はAの
免許を取り消さなければならない。
ウAが、事務所の公衆の見やすい場所に国土交通大臣が定めた報酬の額を掲示しなかった場
合、Aは甲県知事から指示処分を受けることはあるが、罰則の適用を受けることはない。
エAの従業者名簿の作成に当たり、法第48条第3項の規定により記載しなければならない
事項についてAの従業者Bが虚偽の記載をした場合、Bは罰則の適用を受けることはあるが、
Aは罰則の適用を受けることはない。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ
現行法・制度での正答:1
出題当時の公式正答:1。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-09-11。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
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正解は「1」
正しいのはアだけなので、正解は1(一つ)です。「取り消さなければならない」と「取り消すことができる」、行政処分と罰則を区別します。
令和3年度(12月試験)・問28・ア / 正しい
不正な手段で取得した免許は必ず取消し
不正の手段により免許を受けた場合、免許権者はその免許を取り消さなければなりません。甲県知事免許なので、取消しを行うのは甲県知事です。
根拠:宅地建物取引業法66条1項8号 ↗令和3年度(12月試験)・問28・イ / 誤り
免許条件違反は任意的取消し
免許に付された条件に違反した場合、免許権者は免許を取り消すことができます。必ず取り消すとまでは定められていないため、「取り消さなければならない」が誤りです。
根拠:宅地建物取引業法66条2項 ↗令和3年度(12月試験)・問28・ウ / 誤り
報酬額の掲示違反には罰金もある
事務所ごとに、公衆の見やすい場所へ報酬額を掲示する義務があります。その違反は50万円以下の罰金の対象です。指示処分だけで終わり、罰則はないという記述は誤りです。
根拠:宅地建物取引業法46条4項・83条1項2号 ↗令和3年度(12月試験)・問28・エ / 誤り
従業者だけでなく事業者も処罰対象
従業者名簿への虚偽記載には罰則があります。事業者の業務に関して従業者が違反した場合は両罰規定により事業者にも罰金刑が科されるため、Aには適用されないとはいえません。
根拠:宅地建物取引業法83条1項3号の2・84条 ↗関連するオリジナル問題で復習
過去問の解説を読んだら、関連する科目の基礎問題で復習しましょう。次のリンクは無料問題です。
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出題基準日は2021年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。
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