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令和3年度(12月試験) 宅建 問30の解説
広告規制:おとり広告・建築確認・取引態様
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
令和3年度(12月試験) 宅建 問30の問題文
出典:不動産適正取引推進機構・令和3年度(12月試験)試験問題。解説は当サイトが作成しています。
【問30】宅地建物取引業者Aがその業務に関して行う広告に関する次の記述のうち、宅地
建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
1Aは、中古の建物の売買において、当該建物の所有者から媒介の依頼を受け、取引態様の
別を明示せずに広告を掲載したものの、広告を見た者からの問合せはなく、契約成立には至
らなかった場合には、当該広告は法第34条の規定に違反するものではない。
2Aは、自ら売主として、建築基準法第6条第1項の確認の申請中である新築の分譲マン
ションについて「建築確認申請済」と明示した上で広告を行った。当該広告は、建築確認を
終えたものと誤認させるものではないため、法第33条の規定に違反するものではない。
3Aは、顧客を集めるために売る意思のない条件の良い物件を広告し、実際は他の物件を販
売しようとしたが注文がなく、売買が成立しなかった場合であっても、監督処分の対象とな
る。
4Aは、免許を受けた都道府県知事から宅地建物取引業の免許の取消しを受けたものの、当
該免許の取消し前に建物の売買の広告をしていた場合、当該建物の売買契約を締結する目的
の範囲内においては、なお宅地建物取引業者とみなされる。
現行法・制度での正答:3
出題当時の公式正答:3。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-09-11。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
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正解は「3」
正解は3です。売る意思のない物件で客を集める広告は、実際に売買が成立しなくても監督処分の対象となります。
令和3年度(12月試験)・問30・選択肢1 / 誤り
広告の段階で取引態様を明示する
売主・代理・媒介のどの立場で取引するかは、広告をするときに明示しなければなりません。問合せや契約成立がなかったことを理由に、この義務がなくなることはありません。
根拠:宅地建物取引業法34条1項 ↗令和3年度(12月試験)・問30・選択肢2 / 誤り
確認申請中はまだ広告できない
未完成物件は、必要な建築確認などの処分を受けた後でなければ広告を開始できません。「建築確認申請済」と正確に書いても、確認を受ける前の広告は規制に違反します。
根拠:宅地建物取引業法33条 ↗令和3年度(12月試験)・問30・選択肢3 / 正しい
成約しなくても、おとり広告は違反
売る意思のない条件の良い物件を広告し、別の物件へ誘導する行為は、おとり広告です。注文や売買成立がなくても、広告による違反自体が監督処分の対象となります。
根拠:宅地建物取引業法32条・65条 ↗令和3年度(12月試験)・問30・選択肢4 / 誤り
取消し後にできるのは既存取引の結了
免許取消し後も業者とみなされるのは、取消し前に締結した契約に基づく取引を結了するための範囲です。広告をしていただけでは足りず、新たに売買契約を締結することはできません。
根拠:宅地建物取引業法76条 ↗関連するオリジナル問題で復習
過去問の解説を読んだら、関連する科目の基礎問題で復習しましょう。次のリンクは無料問題です。
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出題基準日は2021年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。
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