実際の出題 · 令和3年度(12月試験)(2021年)· 問41
令和3年度(12月試験) 宅建 問41の解説
専任宅建士:案内所の設置義務と成年年齢の変更
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
令和3年度(12月試験) 宅建 問41の問題文
出典:不動産適正取引推進機構・令和3年度(12月試験)試験問題。解説は当サイトが作成しています。
現行法・制度での正答:現行法では1・4が誤り
出題当時の公式正答:1。2022年4月1日の成年年齢引下げにより、18歳・19歳は成年者です。出題当時の正解は1、原文を現行法で判定すると1・4が誤りです。
資料確認日:2026-09-11。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
現行法では1・4が誤り
出題当時の正解は1です。現在は成年年齢が18歳のため、20歳未満の宅建士を一律に除外する4も誤りです。原文のままでは現行法の単一正解問題にはなりません。
令和3年度(12月試験)・問41・選択肢1 / 誤り
契約も申込み受付もしない案内所は対象外
一団の分譲の案内所でも、契約を締結せず申込みも受け付けない場所には、この規定による専任宅建士の設置義務はありません。
根拠:宅地建物取引業法31条の3・施行規則15条の5の2 ↗令和3年度(12月試験)・問41・選択肢2 / 正しい
不足したら2週間以内に必要な措置
既存の事務所が専任宅建士の設置基準に抵触した場合、2週間以内に基準に適合させるための必要な措置を執ります。
根拠:宅地建物取引業法31条の3第3項 ↗令和3年度(12月試験)・問41・選択肢3 / 正しい
申込みを受ける案内所にも設置する
20戸の一団の分譲建物について売買契約の申込みを受ける案内所は、契約の締結場所が別であっても専任宅建士の設置対象です。
根拠:宅地建物取引業法31条の3・施行規則15条の5の2 ↗令和3年度(12月試験)・問41・選択肢4 / 現行法では誤り
18歳・19歳も成年者として就任できる
現在は18歳で成年となるため、18歳・19歳の宅建士は役員でなくても専任宅建士となれます。一方、18歳未満の者については成年者と同一の営業上の行為能力があるだけでは足りず、宅建業者本人又は法人の役員についてのみ31条の3第2項のみなし規定があります。
根拠:宅地建物取引業法31条の3、民法4条 ↗関連するオリジナル問題で復習
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関連問題を解いてみる →解説の確認について
出題基準日は2021年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。