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実際の出題 · 令和3年度(12月試験)2021年)· 問41

令和3年度(12月試験) 宅建 問41の解説
専任宅建士:案内所の設置義務と成年年齢の変更

問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。

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令和3年度(12月試験) 宅建 問41の問題文

出典:不動産適正取引推進機構・令和3年度(12月試験)試験問題。解説は当サイトが作成しています。

【問41】宅地建物取引士に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、 誤っているものはどれか。 1宅地建物取引業者Aは、一団の宅地建物の分譲をするため設置した案内所には、契約を締 結することなく、かつ、契約の申込みを受けることがないときでも、1名以上の専任の宅地 建物取引士を置かなければならない。 2宅地建物取引業者Bは、その主たる事務所に従事する唯一の専任の宅地建物取引士が退職 したときは、2週間以内に、宅地建物取引業法第31条の3第1項の規定に適合させるため 必要な措置を執らなければならない。 3宅地建物取引業者Cが、20戸の一団の分譲建物の売買契約の申込みのみを受ける案内所 甲を設置した場合、売買契約の締結は事務所乙で行うとしても、甲にも専任の宅地建物取引 士を置かなければならない。 4法人である宅地建物取引業者D社の従業者であり、宅地建物取引業に係る営業に関し成年 者と同一の行為能力を有する20歳未満の婚姻歴のない宅地建物取引士Eは、D社の役員で あるときを除き、D社の専任の宅地建物取引士となることができない。

現行法・制度での正答現行法では1・4が誤り

出題当時の公式正答:12022年4月1日の成年年齢引下げにより、18歳・19歳は成年者です。出題当時の正解は1、原文を現行法で判定すると1・4が誤りです。

資料確認日:2026-09-11。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。

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現行法では1・4が誤り

出題当時の正解は1です。現在は成年年齢が18歳のため、20歳未満の宅建士を一律に除外する4も誤りです。原文のままでは現行法の単一正解問題にはなりません。

令和3年度(12月試験)・問41選択肢1誤り

契約も申込み受付もしない案内所は対象外

一団の分譲の案内所でも、契約を締結せず申込みも受け付けない場所には、この規定による専任宅建士の設置義務はありません。

根拠:宅地建物取引業法31条の3・施行規則15条の5の2

令和3年度(12月試験)・問41選択肢2正しい

不足したら2週間以内に必要な措置

既存の事務所が専任宅建士の設置基準に抵触した場合、2週間以内に基準に適合させるための必要な措置を執ります。

根拠:宅地建物取引業法31条の3第3項

令和3年度(12月試験)・問41選択肢3正しい

申込みを受ける案内所にも設置する

20戸の一団の分譲建物について売買契約の申込みを受ける案内所は、契約の締結場所が別であっても専任宅建士の設置対象です。

根拠:宅地建物取引業法31条の3・施行規則15条の5の2

令和3年度(12月試験)・問41選択肢4現行法では誤り

18歳・19歳も成年者として就任できる

現在は18歳で成年となるため、18歳・19歳の宅建士は役員でなくても専任宅建士となれます。一方、18歳未満の者については成年者と同一の営業上の行為能力があるだけでは足りず、宅建業者本人又は法人の役員についてのみ31条の3第2項のみなし規定があります。

根拠:宅地建物取引業法31条の3、民法4条

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解説の確認について

出題基準日は2021年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。

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