← 年度別の過去問へ

実際の出題 · 令和3年度(12月試験)2021年)· 問5

令和3年度(12月試験) 宅建 問5の解説
代理権の濫用・表見代理と無権代理

問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。

公式の問5を開く ↗公式の正解番号表 ↗

令和3年度(12月試験) 宅建 問5の問題文

出典:不動産適正取引推進機構・令和3年度(12月試験)試験問題。解説は当サイトが作成しています。

【問5】AがBの代理人として行った行為に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例 によれば、正しいものはどれか。なお、いずれの行為もBの追認はないものとし、令和3年7 月1日以降になされたものとする。 1AがBの代理人として第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合、相手 方Cがその目的を知っていたとしても、AC間の法律行為の効果はBに帰属する。 2BがAに代理権を与えていないにもかかわらず代理権を与えた旨をCに表示し、Aが当該 代理権の範囲内の行為をした場合、CがAに代理権がないことを知っていたとしても、Bは その責任を負わなければならない。 3AがBから何ら代理権を与えられていないにもかかわらずBの代理人と詐称してCとの間 で法律行為をし、CがAにBの代理権があると信じた場合であっても、原則としてその法律 行為の効果はBに帰属しない。 4BがAに与えた代理権が消滅した後にAが行った代理権の範囲内の行為について、相手方 Cが過失によって代理権消滅の事実を知らなかった場合でも、Bはその責任を負わなければ ならない。

現行法・制度での正答3

出題当時の公式正答:3この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。

資料確認日:2026-09-11。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。

この問題・解説について問い合わせる →

正解は「3」

無権代理の行為は、本人が追認しない限り原則として本人に効力を生じません。相手方が信じただけで当然に有効になるわけではありません。

令和3年度(12月試験)・問5選択肢1誤り

選択肢1の判断

相手方が第三者の利益を図る目的を知っていれば、代理権の範囲内でも無権代理とみなされます。本人の追認がない本問では本人に効果が帰属しません。

根拠:107条

令和3年度(12月試験)・問5選択肢2誤り

選択肢2の判断

代理権がないことを相手方が知っていれば、代理権授与の表示による表見代理の保護は受けられません。

根拠:109条

令和3年度(12月試験)・問5選択肢3正しい

選択肢3の判断

無権代理の行為は、本人が追認しない限り原則として本人に効力を生じません。相手方が信じただけで当然に有効になるわけではありません。

根拠:113条

令和3年度(12月試験)・問5選択肢4誤り

選択肢4の判断

代理権消滅を過失によって知らなかった相手方は保護されません。本人が常に責任を負うとする点が誤りです。

根拠:112条

関連するオリジナル問題で復習

過去問の解説を読んだら、関連する科目の基礎問題で復習しましょう。次のリンクは無料問題です。

関連問題を解いてみる →

解説の確認について

出題基準日は2021年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。

年度別の一覧へ →