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実際の出題 · 令和3年度(12月試験)2021年)· 問18

令和3年度(12月試験) 宅建 問18の解説
道路斜線・用途制限・建蔽率の計算

問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。

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令和3年度(12月試験) 宅建 問18の問題文

出典:不動産適正取引推進機構・令和3年度(12月試験)試験問題。解説は当サイトが作成しています。

【問18】次の記述のうち、建築基準法(以下この問において「法」という。)の規定によ れば、正しいものはどれか。 1 法第68条の9第1項の規定に基づく条例の制定の際、現に建築物が立ち並んでいる道は、 法上の道路とみなされる。 2 都市計画により、容積率の限度が10分の50とされている準工業地域内において、建築物 の高さは、前面道路の反対側の境界線からの水平距離が35m以下の範囲内においては、当 該部分から前面道路の反対側の境界線までの水平距離に、1.5を乗じて得た値以下でなけれ ばならない。 3 第一種住居地域においては、畜舎で、その用途に供する部分の床面積が4,000m2のもの を建築することができる。 4 建築物の敷地が、法第53条第1項の規定に基づく建築物の建蔽率に関する制限を受ける 地域又は区域の二以上にわたる場合においては、当該建築物の敷地の過半の属する地域又は 区域における建蔽率に関する制限が、当該建築物に対して適用される。

現行法・制度での正答2

出題当時の公式正答:2この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。

資料確認日:2026-09-11。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。

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正解は「2」

正しいのは2です。準工業地域で指定容積率500%の場合、道路斜線の適用距離は35m、勾配は1.5です。

令和3年度(12月試験)・問18選択肢1誤り

建ち並んでいるだけでは足りない

幅員4m未満の既存の道を道路とみなすには、特定行政庁の指定などの要件が必要です。現に建築物があるという事実だけで当然に道路になるわけではありません。

根拠:建築基準法42条2項

令和3年度(12月試験)・問18選択肢2正しい

500%の準工業地域は35m・1.5

別表第三の準工業地域の区分では、容積率の限度が400%を超える場合の距離は35m、係数は1.5です。前面道路の反対側の境界線から測ります。

根拠:建築基準法56条1項1号・別表第三

令和3年度(12月試験)・問18選択肢3誤り

4,000㎡の畜舎は第一種住居地域で不可

第一種住居地域では、法別表第二(は)項の建築物以外で、その用途に供する部分が3,000㎡を超えるものが原則禁止です。4,000㎡の畜舎は建てられません。

根拠:建築基準法48条5項・別表第二(ほ)項4号

令和3年度(12月試験)・問18選択肢4誤り

建蔽率は敷地面積で加重平均

異なる建蔽率の区域にまたがる敷地では、それぞれの面積割合を掛けて足し合わせます。敷地の過半がある区域の建蔽率を全体に適用する方式ではありません。

根拠:建築基準法53条2項

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解説の確認について

出題基準日は2021年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。

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