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令和3年度(12月試験) 宅建 問32の解説
供託所等の説明:時期・書面・保証協会の社員
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
令和3年度(12月試験) 宅建 問32の問題文
出典:不動産適正取引推進機構・令和3年度(12月試験)試験問題。解説は当サイトが作成しています。
【問32】宅地建物取引業法第35条の2に規定する供託所等に関する説明についての次の
記述のうち、正しいものはどれか。なお、特に断りのない限り、宅地建物取引業者の相手方は
宅地建物取引業者ではないものとする。
1宅地建物取引業者は、宅地建物取引業者の相手方に対して供託所等の説明を行う際に書面
を交付することは要求されていないが、重要事項説明書に記載して説明することが望ましい。
2宅地建物取引業者は、宅地建物取引業者が取引の相手方の場合においても、供託所等に係
る説明をしなければならない。
3宅地建物取引業者は、売買、交換又は貸借の契約に際し、契約成立後、速やかに供託所等
に係る説明をしなければならない。
4宅地建物取引業者は、自らが宅地建物取引業保証協会の社員である場合、営業保証金を供
託した主たる事務所の最寄りの供託所及び所在地の説明をしなければならない。
現行法・制度での正答:1
出題当時の公式正答:1。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-09-11。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
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正解は「1」
正解は1です。供託所等は契約成立までに説明します。法律上、書面交付は必須ではありませんが、重要事項説明書に記載して説明することが望ましいとされています。
令和3年度(12月試験)・問32・選択肢1 / 正しい
書面は必須ではないが記載して説明するのが望ましい
35条の2は書面を交付して説明することまでは求めていません。国土交通省の解釈・運用では、重要事項説明書に記載して説明することが望ましいとしています。35条の重要事項説明と同じ形式が必須だと混同しないようにしましょう。
根拠:宅建業法の解釈・運用の考え方 第35条の2関係 ↗令和3年度(12月試験)・問32・選択肢2 / 誤り
相手が宅建業者なら対象外
35条の2は、宅地建物取引業者に該当する相手方を説明対象から除いています。業者間取引でも必ず説明しなければならないという記述は誤りです。
根拠:宅地建物取引業法35条の2 ↗令和3年度(12月試験)・問32・選択肢3 / 誤り
契約成立後では遅い
説明期限は売買・交換・貸借の契約が成立するまでです。契約後に速やかに説明すればよいという仕組みではありません。
根拠:宅地建物取引業法35条の2 ↗令和3年度(12月試験)・問32・選択肢4 / 誤り
保証協会の社員は弁済業務保証金の供託所などを説明
通常の弁済業務開始後の保証協会の社員は、社員である旨、協会の名称・住所・事務所所在地、弁済業務保証金の供託所と所在地を説明します。自社が営業保証金を供託した供託所を説明するという記述は誤りです。
根拠:宅地建物取引業法35条の2第2号 ↗関連するオリジナル問題で復習
過去問の解説を読んだら、関連する科目の基礎問題で復習しましょう。次のリンクは無料問題です。
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出題基準日は2021年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。
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