実際の出題 · 令和3年度(12月試験)(2021年)· 問40

令和3年度(12月試験) 宅建 問40の解説
37条書面:契約不適合責任の特約と交付義務

問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。

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令和3年度(12月試験) 宅建 問40の問題文

出典:不動産適正取引推進機構・令和3年度(12月試験)試験問題。解説は当サイトが作成しています。

【問40】宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において 「37条書面」という。)についての宅地建物取引業者Aの義務に関する次の記述のうち、正し いものはどれか。 1Aは、自ら売主として、宅地建物取引業者Bの媒介により、Cと宅地の売買契約を締結し た。Bが宅地建物取引士をして37条書面に記名押印させている場合、Aは宅地建物取引士 をして当該書面に記名押印させる必要はない。 2Aは、Dを売主としEを買主とする宅地の売買契約を媒介した。当該売買契約に、当該宅 地が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合においてその不適合を担保すべき責 任に関する特約があるときは、Aは、当該特約について記載した37条書面をD及びEに交 付しなければならない。 3Aは、自ら買主として、Fと宅地の売買契約を締結した。この場合、Fに対して37条書 面を交付する必要はない。 4Aは、自ら貸主として、Gと事業用建物の定期賃貸借契約を締結した。この場合において、 借賃の支払方法についての定めがあるときは、Aはその内容を37条書面に記載しなければ ならず、Gに対して当該書面を交付しなければならない。

現行法・制度での正答:2

出題当時の公式正答:2。原文の「記名押印」は出題当時の表現です。2022年5月18日から宅建士の押印義務は廃止され、現行法では記名が必要です。法定の承諾等を満たす電子交付も可能です。

資料確認日:2026-09-11。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。

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正解は「2」

正解は2です。契約不適合責任の特約があれば内容を37条書面に記載し、媒介業者は売主・買主の双方に交付します。

ひと目で比較・判断のポイント

判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。

各記述の判定と、覚えるポイント
記述判定判断のポイント
選択肢1× 誤り媒介業者が記名しても売主業者の義務は残る宅地建物取引業法37条1項・3項
選択肢2○ 正しい特約の内容を双方に交付する宅地建物取引業法37条1項11号
選択肢3× 誤り業者が買主でも交付義務がある宅地建物取引業法37条1項
選択肢4× 誤り自ら貸す行為は宅建業に含まれない宅地建物取引業法2条2号・37条2項

令和3年度(12月試験)・問40・選択肢1 / 誤り

媒介業者が記名しても売主業者の義務は残る

Aも自ら売主となる宅建業者として37条書面の義務を負います。Bの宅建士が記名しただけでA側の宅建士の記名を省略することはできません。現在は押印不要ですが、記名義務は残っています。

根拠:宅地建物取引業法37条1項・3項 ↗

令和3年度(12月試験)・問40・選択肢2 / 正しい

特約の内容を双方に交付する

種類又は品質に関する契約不適合責任の定めがあるときは、その内容を記載します。媒介の場合は契約の各当事者への交付が必要です。

根拠:宅地建物取引業法37条1項11号 ↗

令和3年度(12月試験)・問40・選択肢3 / 誤り

業者が買主でも交付義務がある

売買で自ら当事者となる宅建業者は、売主の場合だけでなく買主の場合も相手方に37条書面を交付します。

根拠:宅地建物取引業法37条1項 ↗

令和3年度(12月試験)・問40・選択肢4 / 誤り

自ら貸す行為は宅建業に含まれない

自ら貸主となる賃貸借は宅建業法上の宅建業に含まれず、この契約について37条書面の交付義務はありません。定期建物賃貸借に必要な別の書面等とは区別します。

根拠:宅地建物取引業法2条2号・37条2項 ↗

解説の確認について

出題基準日は2021年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。

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