実際の出題 · 令和3年度(12月試験)(2021年)· 問8
令和3年度(12月試験) 宅建 問8の解説
申込者の死亡と契約成立の時期
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
令和3年度(12月試験) 宅建 問8の問題文
出典:不動産適正取引推進機構・令和3年度(12月試験)試験問題。解説は当サイトが作成しています。
【問8】AはBに対して、Aが所有する甲土地を1,000万円で売却したい旨の申込みを郵
便で令和3年7月1日に発信した(以下この問において「本件申込み」という。)が、本件申込
みがBに到達する前にAが死亡した場合における次の記述のうち、民法の規定によれば、正し
いものはどれか。
1Bが承諾の通知を発する前に、BがAの死亡を知ったとしても、本件申込みは効力を失わ
ない。
2Aが、本件申込みにおいて、自己が死亡した場合には申込みの効力を失う旨の意思表示を
していたときには、BがAの死亡を知らないとしても本件申込みは効力を失う。
3本件申込みが効力を失わない場合、本件申込みに承諾をなすべき期間及び撤回をする権利
についての記載がなかったときは、Aの相続人は、本件申込みをいつでも撤回することがで
きる。
4本件申込みが効力を失わない場合、Bが承諾の意思表示を発信した時点で甲土地の売買契
約が成立する。
現行法・制度での正答:2
出題当時の公式正答:2。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-09-11。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
正解は「2」
死亡時には申込みを失効させる旨を表示していたときは、相手方が死亡を知らなくても失効します。
令和3年度(12月試験)・問8・選択肢1 / 誤り
選択肢1の判断
相手方が承諾の通知を発するまでに申込者の死亡を知れば、申込みは効力を有しません。
根拠:526条 ↗令和3年度(12月試験)・問8・選択肢2 / 正しい
選択肢2の判断
死亡時には申込みを失効させる旨を表示していたときは、相手方が死亡を知らなくても失効します。
根拠:526条 ↗令和3年度(12月試験)・問8・選択肢3 / 誤り
選択肢3の判断
承諾期間を定めない隔地者への申込みでも、承諾通知を受けるのに相当な期間は撤回できません。撤回権を留保していない本問では、いつでも撤回できるわけではありません。
根拠:525条1項 ↗令和3年度(12月試験)・問8・選択肢4 / 誤り
選択肢4の判断
承諾の意思表示が相手方へ到達したときに効力を生じます。発信した時点とする記述は誤りです。
根拠:97条1項 ↗関連するオリジナル問題で復習
過去問の解説を読んだら、関連する科目の基礎問題で復習しましょう。次のリンクは無料問題です。
関連問題を解いてみる →解説の確認について
出題基準日は2021年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。