選択肢1を○×で確認
Bが承諾の通知を発する前に、BがAの死亡を知ったとしても、本件申込みは効力を失わ ない。
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実際の出題 · 令和3年度(12月試験)(2021年)· 問8
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。
【問8】AはBに対して、Aが所有する甲土地を1,000万円で売却したい旨の申込みを郵 便で令和3年7月1日に発信した(以下この問において「本件申込み」という。)が、本件申込 みがBに到達する前にAが死亡した場合における次の記述のうち、民法の規定によれば、正し いものはどれか。
登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。
Bが承諾の通知を発する前に、BがAの死亡を知ったとしても、本件申込みは効力を失わ ない。
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Aが、本件申込みにおいて、自己が死亡した場合には申込みの効力を失う旨の意思表示を していたときには、BがAの死亡を知らないとしても本件申込みは効力を失う。
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本件申込みが効力を失わない場合、本件申込みに承諾をなすべき期間及び撤回をする権利 についての記載がなかったときは、Aの相続人は、本件申込みをいつでも撤回することがで きる。
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× 誤り
承諾期間を定めない隔地者への申込みでも、承諾通知を受けるのに相当な期間は撤回できません。撤回権を留保していない本問では、いつでも撤回できるわけではありません。
根拠:525条1項 ↗本件申込みが効力を失わない場合、Bが承諾の意思表示を発信した時点で甲土地の売買契 約が成立する。
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出典:不動産適正取引推進機構・令和3年度(12月試験)試験問題。解説は当サイトが作成しています。
出題当時の公式正答:2。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-09-11。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
死亡時には申込みを失効させる旨を表示していたときは、相手方が死亡を知らなくても失効します。
判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。
令和3年度(12月試験)・問8・選択肢1 / 誤り
相手方が承諾の通知を発するまでに申込者の死亡を知れば、申込みは効力を有しません。
根拠:526条 ↗令和3年度(12月試験)・問8・選択肢2 / 正しい
死亡時には申込みを失効させる旨を表示していたときは、相手方が死亡を知らなくても失効します。
根拠:526条 ↗令和3年度(12月試験)・問8・選択肢3 / 誤り
承諾期間を定めない隔地者への申込みでも、承諾通知を受けるのに相当な期間は撤回できません。撤回権を留保していない本問では、いつでも撤回できるわけではありません。
根拠:525条1項 ↗令和3年度(12月試験)・問8・選択肢4 / 誤り
承諾の意思表示が相手方へ到達したときに効力を生じます。発信した時点とする記述は誤りです。
根拠:97条1項 ↗出題基準日は2021年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。