実際の出題 · 令和3年度(12月試験)(2021年)· 問8

令和3年度(12月試験) 宅建 問8の解説
申込者の死亡と契約成立の時期

問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。

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この過去問を、4つの○×で解く

下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。

出題条件・登場人物を確認する

【問8】AはBに対して、Aが所有する甲土地を1,000万円で売却したい旨の申込みを郵 便で令和3年7月1日に発信した(以下この問において「本件申込み」という。)が、本件申込 みがBに到達する前にAが死亡した場合における次の記述のうち、民法の規定によれば、正し いものはどれか。

登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。

選択肢1を○×で確認

Bが承諾の通知を発する前に、BがAの死亡を知ったとしても、本件申込みは効力を失わ ない。

登録・カード入力なしで回答できます。

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× 誤り

相手方が承諾の通知を発するまでに申込者の死亡を知れば、申込みは効力を有しません。

根拠:526条 ↗

選択肢2を○×で確認

Aが、本件申込みにおいて、自己が死亡した場合には申込みの効力を失う旨の意思表示を していたときには、BがAの死亡を知らないとしても本件申込みは効力を失う。

登録・カード入力なしで回答できます。

答えと解説を読む

○ 正しい

死亡時には申込みを失効させる旨を表示していたときは、相手方が死亡を知らなくても失効します。

根拠:526条 ↗

選択肢3を○×で確認

本件申込みが効力を失わない場合、本件申込みに承諾をなすべき期間及び撤回をする権利 についての記載がなかったときは、Aの相続人は、本件申込みをいつでも撤回することがで きる。

登録・カード入力なしで回答できます。

答えと解説を読む

× 誤り

承諾期間を定めない隔地者への申込みでも、承諾通知を受けるのに相当な期間は撤回できません。撤回権を留保していない本問では、いつでも撤回できるわけではありません。

根拠:525条1項 ↗

選択肢4を○×で確認

本件申込みが効力を失わない場合、Bが承諾の意思表示を発信した時点で甲土地の売買契 約が成立する。

登録・カード入力なしで回答できます。

答えと解説を読む

× 誤り

承諾の意思表示が相手方へ到達したときに効力を生じます。発信した時点とする記述は誤りです。

根拠:97条1項 ↗

令和3年度(12月試験) 宅建 問8の問題文

出典:不動産適正取引推進機構・令和3年度(12月試験)試験問題。解説は当サイトが作成しています。

【問8】AはBに対して、Aが所有する甲土地を1,000万円で売却したい旨の申込みを郵 便で令和3年7月1日に発信した(以下この問において「本件申込み」という。)が、本件申込 みがBに到達する前にAが死亡した場合における次の記述のうち、民法の規定によれば、正し いものはどれか。 1Bが承諾の通知を発する前に、BがAの死亡を知ったとしても、本件申込みは効力を失わ ない。 2Aが、本件申込みにおいて、自己が死亡した場合には申込みの効力を失う旨の意思表示を していたときには、BがAの死亡を知らないとしても本件申込みは効力を失う。 3本件申込みが効力を失わない場合、本件申込みに承諾をなすべき期間及び撤回をする権利 についての記載がなかったときは、Aの相続人は、本件申込みをいつでも撤回することがで きる。 4本件申込みが効力を失わない場合、Bが承諾の意思表示を発信した時点で甲土地の売買契 約が成立する。

現行法・制度での正答:2

出題当時の公式正答:2。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。

資料確認日:2026-09-11。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。

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正解は「2」

死亡時には申込みを失効させる旨を表示していたときは、相手方が死亡を知らなくても失効します。

ひと目で比較・判断のポイント

判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。

各記述の判定と、覚えるポイント
記述判定判断のポイント
選択肢1× 誤り選択肢1の判断526条
選択肢2○ 正しい選択肢2の判断526条
選択肢3× 誤り選択肢3の判断525条1項
選択肢4× 誤り選択肢4の判断97条1項

令和3年度(12月試験)・問8・選択肢1 / 誤り

選択肢1の判断

相手方が承諾の通知を発するまでに申込者の死亡を知れば、申込みは効力を有しません。

根拠:526条 ↗

令和3年度(12月試験)・問8・選択肢2 / 正しい

選択肢2の判断

死亡時には申込みを失効させる旨を表示していたときは、相手方が死亡を知らなくても失効します。

根拠:526条 ↗

令和3年度(12月試験)・問8・選択肢3 / 誤り

選択肢3の判断

承諾期間を定めない隔地者への申込みでも、承諾通知を受けるのに相当な期間は撤回できません。撤回権を留保していない本問では、いつでも撤回できるわけではありません。

根拠:525条1項 ↗

令和3年度(12月試験)・問8・選択肢4 / 誤り

選択肢4の判断

承諾の意思表示が相手方へ到達したときに効力を生じます。発信した時点とする記述は誤りです。

根拠:97条1項 ↗

解説の確認について

出題基準日は2021年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。

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