選択肢1を○×で確認
権利に対する違法な侵害に対抗して法律に定める手続によらずに自力救済することは、そ の必要の限度を超えない範囲内であれば、事情のいかんにかかわらず許される。
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実際の出題 · 令和3年度(12月試験)(2021年)· 問1
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。
【問1】次の1から4までの記述のうち、民法の規定、判例及び下記判決文によれば、正 しいものはどれか。 (判決文) 私力の行使は、原則として法の禁止するところであるが、法律に定める手続によったのでは、 権利に対する違法な侵害に対抗して現状を維持することが不可能又は著しく困難であると認め られる緊急やむを得ない特別の事情が存する場合においてのみ、その必要の限度を超えない範 囲内で、例外的に許されるものと解することを妨げない。
登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。
権利に対する違法な侵害に対抗して法律に定める手続によらずに自力救済することは、そ の必要の限度を超えない範囲内であれば、事情のいかんにかかわらず許される。
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建物賃貸借契約終了後に当該建物内に家財などの残置物がある場合には、賃貸人の権利に 対する違法な侵害であり、賃貸人は賃借人の同意の有無にかかわらず、原則として裁判を行 わずに当該残置物を建物内から撤去することができる。
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建物賃貸借契約の賃借人が賃料を1年分以上滞納した場合には、賃貸人の権利を著しく侵 害するため、原則として裁判を行わずに、賃貸人は賃借人の同意なく当該建物の鍵とシリン ダーを交換して建物内に入れないようにすることができる。
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裁判を行っていては権利に対する違法な侵害に対抗して現状を維持することが不可能又は 著しく困難であると認められる緊急やむを得ない特別の事情が存する場合には、その必要の 限度を超えない範囲内で例外的に私力の行使が許される。
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出典:不動産適正取引推進機構・令和3年度(12月試験)試験問題。解説は当サイトが作成しています。
出題当時の公式正答:4。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-09-11。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
法定手続では現状維持が不可能又は著しく困難な緊急の事情がある場合に限り、必要の限度内で例外が認められます。
判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。
令和3年度(12月試験)・問1・選択肢1 / 誤り
必要の限度内という条件だけでは足りません。法定手続では現状維持が困難な緊急の事情も必要です。
根拠:最判昭和40年12月7日 ↗令和3年度(12月試験)・問1・選択肢2 / 誤り
契約終了後でも、残置物を同意なく裁判手続を省略して撤去できるのが原則ではありません。
根拠:最判昭和40年12月7日 ↗令和3年度(12月試験)・問1・選択肢3 / 誤り
1年以上の滞納だけで、自力で鍵を交換して締め出せるわけではありません。法定の明渡手続を利用します。
根拠:最判昭和40年12月7日 ↗令和3年度(12月試験)・問1・選択肢4 / 正しい
法定手続では現状維持が不可能又は著しく困難な緊急の事情がある場合に限り、必要の限度内で例外が認められます。
根拠:最判昭和40年12月7日 ↗出題基準日は2021年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。