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実際の出題 · 令和3年度(12月試験)2021年)· 問34

令和3年度(12月試験) 宅建 問34の解説
宅地・建物の定義:地目ではなく取引目的で判断

問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。

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令和3年度(12月試験) 宅建 問34の問題文

出典:不動産適正取引推進機構・令和3年度(12月試験)試験問題。解説は当サイトが作成しています。

【問34】宅地、建物に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しい ものはどれか。 1宅地とは、建物の敷地に供せられる土地をいい、道路、公園、河川、広場及び水路に供せ られているものは宅地には当たらない。 2建物の一部の売買の代理を業として行う行為は、宅地建物取引業に当たらない。 3建物とは、土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものをいうが、 学校、病院、官公庁施設等の公共的な施設は建物には当たらない。 4宅地とは、現に建物の敷地に供せられている土地をいい、その地目、現況によって宅地に 当たるか否かを判断する。

現行法・制度での正答1

出題当時の公式正答:1この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。

資料確認日:2026-09-11。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。

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正解は「1」

正解は1です。宅建業法上の宅地は、登記上の地目や現在の見た目だけで決まるものではありません。建物の一部や公共的な建物も取引の対象になります。

令和3年度(12月試験)・問34選択肢1正しい

道路・公園などの公共施設用地は除く

宅地には建物の敷地に供せられる土地に加え、用途地域内のその他の土地も含まれます。ただし、道路・公園・河川・広場・水路に供されている土地は除かれます。用途地域内というだけで、これらもすべて宅地になるわけではありません。

根拠:宅地建物取引業法2条1号・施行令1条

令和3年度(12月試験)・問34選択肢2誤り

建物の一部も含まれる

宅建業法上の建物には建物の一部も含まれます。その売買の代理を業として行う行為も宅地建物取引業に該当します。一棟全体の取引でないから対象外、とはなりません。

根拠:宅地建物取引業法2条2号

令和3年度(12月試験)・問34選択肢3誤り

公共的な用途だけでは建物から除外されない

学校・病院・官公庁施設なども建物に含まれます。公共的な用途であるという理由で建物の範囲から除かれる規定はありません。国や地方公共団体への適用除外とは別の話です。

根拠:宅地建物取引業法2条2号・78条1項

令和3年度(12月試験)・問34選択肢4誤り

将来建物を建てる目的の取引も対象

国土交通省の解釈では、現に建物が建っている土地に限らず、建物の敷地にする目的で取引される土地も宅地です。地目や現況だけで判断しません。用途地域内の土地には、さらに法2条1号の規定が適用されます。

根拠:宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方 第2条第1号関係

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解説の確認について

出題基準日は2021年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。

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