実際の出題 · 令和3年度(12月試験)(2021年)· 問3
令和3年度(12月試験) 宅建 問3の解説
成年後見:自宅への抵当権設定
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
令和3年度(12月試験) 宅建 問3の問題文
出典:不動産適正取引推進機構・令和3年度(12月試験)試験問題。解説は当サイトが作成しています。
【問3】成年後見人が、成年被後見人を代理して行う次に掲げる法律行為のうち、民法の規定によれば、家庭裁判所の許可を得なければ代理して行うことができないものはどれか。
1 成年被後見人が所有する乗用車の第三者への売却
2 成年被後見人が所有する成年被後見人の居住の用に供する建物への第三者の抵当権の設定
3 成年被後見人が所有するオフィスビルへの第三者の抵当権の設定
4 成年被後見人が所有する倉庫についての第三者との賃貸借契約の解除
現行法・制度での正答:2
出題当時の公式正答:2。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-09-11。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
正解は「2」
本人の居住用建物への抵当権設定には家庭裁判所の許可が必要です。売却だけが対象ではありません。
令和3年度(12月試験)・問3・選択肢1 / 許可対象ではない
選択肢1の判断
乗用車は居住用不動産ではないため、本問の処分許可の対象ではありません。
根拠:民法859条の3 ↗令和3年度(12月試験)・問3・選択肢2 / 許可が必要
選択肢2の判断
本人の居住用建物への抵当権設定には家庭裁判所の許可が必要です。売却だけが対象ではありません。
根拠:民法859条の3 ↗令和3年度(12月試験)・問3・選択肢3 / 許可対象ではない
選択肢3の判断
本人の住居ではないオフィスビルは、この居住用不動産の処分許可の対象ではありません。
根拠:民法859条の3 ↗令和3年度(12月試験)・問3・選択肢4 / 許可対象ではない
選択肢4の判断
本人の住居ではない倉庫の賃貸借解除は、この許可制度の対象ではありません。
根拠:民法859条の3 ↗関連するオリジナル問題で復習
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出題基準日は2021年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。