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令和3年度(12月試験) 宅建 問27の解説
手付金の保全:未完成物件と20%の上限
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
令和3年度(12月試験) 宅建 問27の問題文
出典:不動産適正取引推進機構・令和3年度(12月試験)試験問題。解説は当サイトが作成しています。
【問27】宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではないBとの間で
建物の売買契約を締結する場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、
正しいものはどれか。
1AB間で建物の売買契約を締結する場合において、当事者の債務の不履行を理由とする契
約の解除に伴う損害賠償の額についての特約を、代金の額の10分の2を超えて定めた場合、
当該特約は全体として無効となる。
2AB間で建築工事完了前の建物の売買契約を締結する場合において、AがBから保全措置
が必要となる額の手付金を受領する場合、Aは、事前に、国土交通大臣が指定する指定保管
機関と手付金等寄託契約を締結し、かつ、当該契約を証する書面を買主に交付した後でなけ
れば、Bからその手付金を受領することができない。
3AB間で建物の売買契約を締結する場合において、Aは、あらかじめBの承諾を書面で得
た場合に限り、売買代金の額の10分の2を超える額の手付を受領することができる。
4AB間で建築工事完了前の建物の売買契約を締結する場合において、売買代金の10分の2
の額を手付金として定めた場合、Aが手付金の保全措置を講じていないときは、Bは手付金
の支払を拒否することができる。
現行法・制度での正答:4
出題当時の公式正答:4。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-09-11。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
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正解は「4」
正解は4です。必要な保全措置が講じられていなければ、買主は手付金等の支払を拒めます。手付の上限と、保全が必要になる条件を分けて判断します。
令和3年度(12月試験)・問27・選択肢1 / 誤り
無効になるのは20%を超える部分
損害賠償額の予定と違約金は、合算して代金の20%が上限です。これを超える特約でも全体が無効になるのではなく、20%を超える部分だけが無効になります。
根拠:宅地建物取引業法38条 ↗令和3年度(12月試験)・問27・選択肢2 / 誤り
未完成物件に保管方式は使えない
未完成物件の保全方法は、銀行等による保証または保険事業者による保証保険です。指定保管機関による保管は完成物件で使える方法で、未完成物件の手付金を保管方式だけで受領することはできません。
根拠:宅地建物取引業法41条1項・41条の2 ↗令和3年度(12月試験)・問27・選択肢3 / 誤り
買主の承諾があっても手付は20%まで
業者が自ら売主となり、買主が宅建業者でないとき、受領できる手付は代金の20%までです。書面による承諾があっても、この上限を超える手付は受領できません。
根拠:宅地建物取引業法39条1項・78条2項 ↗令和3年度(12月試験)・問27・選択肢4 / 正しい
保全されるまでは支払を拒める
未完成物件で手付金が代金の20%なら、少額を理由とする保全不要の範囲には入りません。問題文に所有権登記による例外の事情はなく、必要な保全措置を業者が講じていないとき、買主は支払を拒めます。
根拠:宅地建物取引業法41条1項・4項 ↗関連するオリジナル問題で復習
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出題基準日は2021年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。
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