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実際の出題 · 令和3年度(12月試験)2021年)· 問27

令和3年度(12月試験) 宅建 問27の解説
手付金の保全:未完成物件と20%の上限

問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。

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令和3年度(12月試験) 宅建 問27の問題文

出典:不動産適正取引推進機構・令和3年度(12月試験)試験問題。解説は当サイトが作成しています。

【問27】宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではないBとの間で 建物の売買契約を締結する場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、 正しいものはどれか。 1AB間で建物の売買契約を締結する場合において、当事者の債務の不履行を理由とする契 約の解除に伴う損害賠償の額についての特約を、代金の額の10分の2を超えて定めた場合、 当該特約は全体として無効となる。 2AB間で建築工事完了前の建物の売買契約を締結する場合において、AがBから保全措置 が必要となる額の手付金を受領する場合、Aは、事前に、国土交通大臣が指定する指定保管 機関と手付金等寄託契約を締結し、かつ、当該契約を証する書面を買主に交付した後でなけ れば、Bからその手付金を受領することができない。 3AB間で建物の売買契約を締結する場合において、Aは、あらかじめBの承諾を書面で得 た場合に限り、売買代金の額の10分の2を超える額の手付を受領することができる。 4AB間で建築工事完了前の建物の売買契約を締結する場合において、売買代金の10分の2 の額を手付金として定めた場合、Aが手付金の保全措置を講じていないときは、Bは手付金 の支払を拒否することができる。

現行法・制度での正答4

出題当時の公式正答:4この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。

資料確認日:2026-09-11。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。

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正解は「4」

正解は4です。必要な保全措置が講じられていなければ、買主は手付金等の支払を拒めます。手付の上限と、保全が必要になる条件を分けて判断します。

令和3年度(12月試験)・問27選択肢1誤り

無効になるのは20%を超える部分

損害賠償額の予定と違約金は、合算して代金の20%が上限です。これを超える特約でも全体が無効になるのではなく、20%を超える部分だけが無効になります。

根拠:宅地建物取引業法38条

令和3年度(12月試験)・問27選択肢2誤り

未完成物件に保管方式は使えない

未完成物件の保全方法は、銀行等による保証または保険事業者による保証保険です。指定保管機関による保管は完成物件で使える方法で、未完成物件の手付金を保管方式だけで受領することはできません。

根拠:宅地建物取引業法41条1項・41条の2

令和3年度(12月試験)・問27選択肢3誤り

買主の承諾があっても手付は20%まで

業者が自ら売主となり、買主が宅建業者でないとき、受領できる手付は代金の20%までです。書面による承諾があっても、この上限を超える手付は受領できません。

根拠:宅地建物取引業法39条1項・78条2項

令和3年度(12月試験)・問27選択肢4正しい

保全されるまでは支払を拒める

未完成物件で手付金が代金の20%なら、少額を理由とする保全不要の範囲には入りません。問題文に所有権登記による例外の事情はなく、必要な保全措置を業者が講じていないとき、買主は支払を拒めます。

根拠:宅地建物取引業法41条1項・4項

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解説の確認について

出題基準日は2021年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。

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