選択肢1を○×で確認
区分所有者以外の者であって区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目 的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して議決権を行使することはでき ないが、意見を述べることはできる。
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○ 正しい
承諾を得て専有部分を使用する賃借人などは、議題に利害関係があれば集会で意見を述べられます。占有者であることだけで議決権を取得するわけではありません。
根拠:区分所有法44条1項 ↗実際の出題 · 令和3年度(12月試験)(2021年)· 問13
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。
【問13】建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。
区分所有者以外の者であって区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目 的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して議決権を行使することはでき ないが、意見を述べることはできる。
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○ 正しい
承諾を得て専有部分を使用する賃借人などは、議題に利害関係があれば集会で意見を述べられます。占有者であることだけで議決権を取得するわけではありません。
根拠:区分所有法44条1項 ↗最初に建物の専有部分の全部を所有する者は、公正証書により、共用部分(数個の専有部 分に通ずる廊下又は階段室その他構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供されるべ き建物の部分)の規約を設定することができる。
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× 誤り
設問の廊下・階段室は構造上の共用部分で、法律上当然に専有の対象から外れます。32条が認める公正証書による設定は、4条2項の規約共用部分など限定された事項です。
根拠:区分所有法4条・32条 ↗共用部分は、区分所有者全員の共有に属するが、規約に特別の定めがあるときは、管理者 を共用部分の所有者と定めることもできる。
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管理組合法人を設立する場合は、理事を置かなければならず、理事が数人ある場合におい て、規約に別段の定めがないときは、管理組合法人の事務は、理事の過半数で決する。
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出典:不動産適正取引推進機構・令和3年度(12月試験)試験問題。解説は当サイトが作成しています。
出題当時の公式正答:2。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-09-11。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
誤りは2です。廊下や階段室などの法定共用部分は、最初の所有者が公正証書で規約共用部分にする対象とは異なります。
判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。
| 記述 | 判定 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| 選択肢1 | ○ 正しい | 占有者には意見を述べる権利区分所有法44条1項 |
| 選択肢2 | × 誤り | 法定共用部分と規約共用部分を区別区分所有法4条・32条 |
| 選択肢3 | ○ 正しい | 規約で管理者の所有にできる区分所有法11条・27条1項 |
| 選択肢4 | ○ 正しい | 理事を置き、原則は過半数で決定区分所有法49条1・2項 |
令和3年度(12月試験)・問13・選択肢1 / 正しい
承諾を得て専有部分を使用する賃借人などは、議題に利害関係があれば集会で意見を述べられます。占有者であることだけで議決権を取得するわけではありません。
根拠:区分所有法44条1項 ↗令和3年度(12月試験)・問13・選択肢2 / 誤り
設問の廊下・階段室は構造上の共用部分で、法律上当然に専有の対象から外れます。32条が認める公正証書による設定は、4条2項の規約共用部分など限定された事項です。
根拠:区分所有法4条・32条 ↗令和3年度(12月試験)・問13・選択肢3 / 正しい
共用部分は原則として共有ですが、規約に特別の定めを置くと、管理者が所有する管理所有が認められます。
根拠:区分所有法11条・27条1項 ↗令和3年度(12月試験)・問13・選択肢4 / 正しい
管理組合法人には理事が必要です。複数の理事がいる場合、規約に別段の定めがなければ事務は理事の過半数で決めます。
根拠:区分所有法49条1・2項 ↗出題基準日は2021年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。