実際の出題 · 令和3年度(12月試験)(2021年)· 問2
令和3年度(12月試験) 宅建 問2の解説
相隣関係:高地から低地への排水
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
令和3年度(12月試験) 宅建 問2の問題文
出典:不動産適正取引推進機構・令和3年度(12月試験)試験問題。解説は当サイトが作成しています。
【問2】相隣関係に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
1土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用で、境界標を設けることができる。
2隣接する土地の境界線上に設けた障壁は、相隣者の共有に属するものと推定される。
3高地の所有者は、その高地が浸水した場合にこれを乾かすためであっても、公の水流又は
下水道に至るまで、低地に水を通過させることはできない。
4土地の所有者が直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根を設けた場合、隣地所有者は、その所
有権に基づいて妨害排除又は予防の請求をすることができる。
現行法・制度での正答:3
出題当時の公式正答:3。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-09-11。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
正解は「3」
浸水した高地を乾かすため、公の水流又は下水道まで低地に通水させられます。低地の損害が最も少ない場所と方法を選ぶ必要があります。
令和3年度(12月試験)・問2・選択肢1 / 正しい
選択肢1の判断
隣地所有者と共同の費用で境界標を設けることができます。223条の規定です。
根拠:民法223条・229条・220条・218条 ↗令和3年度(12月試験)・問2・選択肢2 / 正しい
選択肢2の判断
境界線上に設けた障壁は相隣者の共有と推定されます。確定ではなく反証ができる推定です。
根拠:民法223条・229条・220条・218条 ↗令和3年度(12月試験)・問2・選択肢3 / 誤り
選択肢3の判断
浸水した高地を乾かすため、公の水流又は下水道まで低地に通水させられます。低地の損害が最も少ない場所と方法を選ぶ必要があります。
根拠:民法223条・229条・220条・218条 ↗令和3年度(12月試験)・問2・選択肢4 / 正しい
選択肢4の判断
雨水を直接隣地へ注ぐ屋根などの工作物は設けられません。所有権に基づく妨害排除・予防を求めることができます。
根拠:民法223条・229条・220条・218条 ↗関連するオリジナル問題で復習
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出題基準日は2021年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。