実際の出題 · 令和3年度(12月試験)(2021年)· 問10

令和3年度(12月試験) 宅建 問10の解説
抵当権と借家権:競売後も住めるか

問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。

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この過去問を、4つの○×で解く

下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。

出題条件・登場人物を確認する

【問10】Aは、Bからの借入金の担保として、A所有の甲建物に第一順位の抵当権(以下 この問において「本件抵当権」という。)を設定し、その登記を行った。AC間にCを賃借人と する甲建物の一時使用目的ではない賃貸借契約がある場合に関する次の記述のうち、民法及び 借地借家法の規定並びに判例によれば、正しいものはどれか。

登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。

選択肢1を○×で確認

本件抵当権設定登記後にAC間の賃貸借契約が締結され、AのBに対する借入金の返済が 債務不履行となった場合、Bは抵当権に基づき、AがCに対して有している賃料債権を差し 押さえることができる。

登録・カード入力なしで回答できます。

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○ 正しい

抵当権者は賃料債権に物上代位できます。債務不履行となった本問では、払い渡される前に賃料債権を差し押さえます。

根拠:民法304条・372条 ↗

選択肢2を○×で確認

Cが本件抵当権設定登記より前に賃貸借契約に基づき甲建物の引渡しを受けていたとして も、AC間の賃貸借契約の期間を定めていない場合には、Cの賃借権は甲建物の競売による 買受人に対抗することができない。

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× 誤り

抵当権設定登記より先に建物の引渡しを受けていれば、期間の定めがない借家契約でも買受人に対抗できます。

根拠:借地借家法31条 ↗

選択肢3を○×で確認

本件抵当権設定登記後にAC間で賃貸借契約を締結し、その後抵当権に基づく競売手続に よる買受けがなされた場合、買受けから賃貸借契約の期間満了までの期間が1年であったと きは、Cは甲建物の競売における買受人に対し、期間満了までは甲建物を引き渡す必要はない。

登録・カード入力なしで回答できます。

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× 誤り

後順位の賃借人が契約の残り期間1年を当然に主張できるわけではありません。395条の条件を満たすときの引渡猶予は買受けから6か月です。

根拠:民法395条 ↗

選択肢4を○×で確認

Cが本件抵当権設定登記より前に賃貸借契約に基づき甲建物の引渡しを受けていたとして も、Cは、甲建物の競売による買受人に対し、買受人の買受けの時から1年を経過した時点 で甲建物を買受人に引き渡さなければならない。

登録・カード入力なしで回答できます。

答えと解説を読む

× 誤り

先に引渡しを受けて対抗できる賃借人は、競売だけを理由に買受けから1年で明け渡す義務を負いません。

根拠:借地借家法31条 ↗

令和3年度(12月試験) 宅建 問10の問題文

出典:不動産適正取引推進機構・令和3年度(12月試験)試験問題。解説は当サイトが作成しています。

【問10】Aは、Bからの借入金の担保として、A所有の甲建物に第一順位の抵当権(以下 この問において「本件抵当権」という。)を設定し、その登記を行った。AC間にCを賃借人と する甲建物の一時使用目的ではない賃貸借契約がある場合に関する次の記述のうち、民法及び 借地借家法の規定並びに判例によれば、正しいものはどれか。 1本件抵当権設定登記後にAC間の賃貸借契約が締結され、AのBに対する借入金の返済が 債務不履行となった場合、Bは抵当権に基づき、AがCに対して有している賃料債権を差し 押さえることができる。 2Cが本件抵当権設定登記より前に賃貸借契約に基づき甲建物の引渡しを受けていたとして も、AC間の賃貸借契約の期間を定めていない場合には、Cの賃借権は甲建物の競売による 買受人に対抗することができない。 3本件抵当権設定登記後にAC間で賃貸借契約を締結し、その後抵当権に基づく競売手続に よる買受けがなされた場合、買受けから賃貸借契約の期間満了までの期間が1年であったと きは、Cは甲建物の競売における買受人に対し、期間満了までは甲建物を引き渡す必要はない。 4Cが本件抵当権設定登記より前に賃貸借契約に基づき甲建物の引渡しを受けていたとして も、Cは、甲建物の競売による買受人に対し、買受人の買受けの時から1年を経過した時点 で甲建物を買受人に引き渡さなければならない。

現行法・制度での正答:1

出題当時の公式正答:1。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。

資料確認日:2026-09-11。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。

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正解は「1」

抵当権者は賃料債権に物上代位できます。債務不履行となった本問では、払い渡される前に賃料債権を差し押さえます。

ひと目で比較・判断のポイント

判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。

各記述の判定と、覚えるポイント
記述判定判断のポイント
選択肢1○ 正しい選択肢1の判断民法304条・372条
選択肢2× 誤り選択肢2の判断借地借家法31条
選択肢3× 誤り選択肢3の判断民法395条
選択肢4× 誤り選択肢4の判断借地借家法31条

令和3年度(12月試験)・問10・選択肢1 / 正しい

選択肢1の判断

抵当権者は賃料債権に物上代位できます。債務不履行となった本問では、払い渡される前に賃料債権を差し押さえます。

根拠:民法304条・372条 ↗

令和3年度(12月試験)・問10・選択肢2 / 誤り

選択肢2の判断

抵当権設定登記より先に建物の引渡しを受けていれば、期間の定めがない借家契約でも買受人に対抗できます。

根拠:借地借家法31条 ↗

令和3年度(12月試験)・問10・選択肢3 / 誤り

選択肢3の判断

後順位の賃借人が契約の残り期間1年を当然に主張できるわけではありません。395条の条件を満たすときの引渡猶予は買受けから6か月です。

根拠:民法395条 ↗

令和3年度(12月試験)・問10・選択肢4 / 誤り

選択肢4の判断

先に引渡しを受けて対抗できる賃借人は、競売だけを理由に買受けから1年で明け渡す義務を負いません。

根拠:借地借家法31条 ↗

解説の確認について

出題基準日は2021年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。

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