選択肢1を○×で確認
本件契約に期間を2年とする旨の定めがあり、AもBも更新拒絶の通知をしなかったため に本件契約が借地借家法に基づき更新される場合、更新後の期間について特段の合意がなけ れば、更新後の契約期間は2年となる。
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実際の出題 · 令和3年度(12月試験)(2021年)· 問12
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。
【問12】賃貸人Aと賃借人Bとの間で令和3年7月1日に締結した一時使用目的ではない 建物賃貸借契約(以下この問において「本件契約」という。)の終了に関する次の記述のうち、 民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば、正しいものはどれか。
登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。
本件契約に期間を2年とする旨の定めがあり、AもBも更新拒絶の通知をしなかったため に本件契約が借地借家法に基づき更新される場合、更新後の期間について特段の合意がなけ れば、更新後の契約期間は2年となる。
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本件契約において期間の定めがない場合、借地借家法第28条に定める正当事由を備えて Aが解約の申入れをしたときには、解約の申入れをした日から6月を経過した日に、本件契 約は終了する。
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建物の転貸借がされている場合において、本件契約がB(転貸人)の債務不履行によって 解除されて終了するときは、Aが転借人に本件契約の終了を通知した日から6月を経過する ことによって、転貸借契約は終了する。
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BがAの同意を得て建物に付加した造作がある場合であっても、本件契約終了時にAに対 して借地借家法第33条の規定に基づく造作買取請求権を行使することはできない、という 特約は無効である。
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出典:不動産適正取引推進機構・令和3年度(12月試験)試験問題。解説は当サイトが作成しています。
出題当時の公式正答:2。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-09-11。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
正当事由を備えた貸主の解約申入れでは、申入れの日から6か月の経過により終了します。
判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。
令和3年度(12月試験)・問12・選択肢1 / 誤り
法定更新後の期間は定めがないものとなります。元の2年間がそのまま繰り返されるわけではありません。
根拠:借地借家法26条 ↗令和3年度(12月試験)・問12・選択肢2 / 正しい
正当事由を備えた貸主の解約申入れでは、申入れの日から6か月の経過により終了します。
根拠:借地借家法27条・28条 ↗令和3年度(12月試験)・問12・選択肢3 / 誤り
34条の通知後6か月という保護は、期間満了や解約申入れの場合です。債務不履行解除にそのまま適用する記述は誤りです。
根拠:借地借家法34条 ↗令和3年度(12月試験)・問12・選択肢4 / 誤り
造作買取請求権を排除する特約は有効です。33条は、37条が無効とする借主に不利な特約の対象に含まれていません。
根拠:借地借家法33条・37条 ↗出題基準日は2021年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。