実際の出題 · 令和3年度(12月試験)(2021年)· 問19
令和3年度(12月試験) 宅建 問19の解説
旧宅造法から盛土規制法へ:区域外・擁壁・報告
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
令和3年度(12月試験) 宅建 問19の問題文
出典:不動産適正取引推進機構・令和3年度(12月試験)試験問題。解説は当サイトが作成しています。
現行法・制度での正答:1(現行制度へ読み替え)
出題当時の公式正答:1。旧宅地造成等規制法の問題です。現行の区域区分・規模別手続に読み替えた解説を併記しています。
資料確認日:2026-09-11。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
正解は「1」
出題当時の誤りは1です。現行法でも「規制区域外なら一律に着工前の届出」という判断は誤りです。ただし区域名称・対象工事が変わっているため、次の現行制度への読み替えが必要です。
令和3年度(12月試験)・問19・選択肢1 / 誤り・区域と規模を再確認
区域外に一律の届出義務はない
旧法の区域外の工事に、一律の事前届出義務はありませんでした。現在は宅地造成等工事規制区域と特定盛土等規制区域を分け、後者では原則30日前届出、大規模な工事では許可が必要です。区域外だから手続不要、とも覚えないでください。
根拠:盛土規制法12条・27条・30条 ↗令和3年度(12月試験)・問19・選択肢2 / 正しい・現行区域へ読み替え
土地所有者などへの報告要求
現在の宅地造成等工事規制区域内でも、知事は土地の所有者・管理者・占有者に、土地や工事の状況の報告を求められます。対象は旧法の宅地から土地へ広がっています。
根拠:盛土規制法25条 ↗令和3年度(12月試験)・問19・選択肢3 / 正しい・現行制度も5m超
資格者の設計が必要な擁壁
現行法でも高さ5mを超える擁壁の設置は、所定の資格を持つ人の設計による必要があります。5m以上ではなく、5mを超える基準です。
根拠:盛土規制法13条2項・施行令21条1号 ↗令和3年度(12月試験)・問19・選択肢4 / 正しい・不正な許可は取消し対象
不正手段で取得した許可を取り消せる
現行法でも、偽りなど不正な手段で許可を得た者に対して、知事はその許可を取り消せます。旧法と現在では条文番号が異なります。
根拠:盛土規制法20条1項 ↗関連するオリジナル問題で復習
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関連問題を解いてみる →解説の確認について
出題基準日は2021年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。