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実際の出題 · 令和3年度(12月試験)2021年)· 問19

令和3年度(12月試験) 宅建 問19の解説
旧宅造法から盛土規制法へ:区域外・擁壁・報告

問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。

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令和3年度(12月試験) 宅建 問19の問題文

出典:不動産適正取引推進機構・令和3年度(12月試験)試験問題。解説は当サイトが作成しています。

【問19】宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市 にあってはその長をいうものとする。 1 宅地造成工事規制区域外において行われる宅地造成に関する工事について、造成主は、工 事に着手する前に都道府県知事に届け出なければならない。 2 都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内における宅地の所有者、管理者又は占有者に対 して、当該宅地又は当該宅地において行われている工事の状況について報告を求めることが できる。 3 宅地造成工事規制区域内において宅地造成に関する工事を行う場合、宅地造成に伴う災害 を防止するために行う高さ5mを超える擁壁に係る工事については、政令で定める資格を有 する者の設計によらなければならない。 4 都道府県知事は、偽りその他不正な手段によって宅地造成工事規制区域内において行われ る宅地造成に関する工事の許可を受けた者に対して、その許可を取り消すことができる。

現行法・制度での正答1(現行制度へ読み替え)

出題当時の公式正答:1旧宅地造成等規制法の問題です。現行の区域区分・規模別手続に読み替えた解説を併記しています。

資料確認日:2026-09-11。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。

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正解は「1」

出題当時の誤りは1です。現行法でも「規制区域外なら一律に着工前の届出」という判断は誤りです。ただし区域名称・対象工事が変わっているため、次の現行制度への読み替えが必要です。

令和3年度(12月試験)・問19選択肢1誤り・区域と規模を再確認

区域外に一律の届出義務はない

旧法の区域外の工事に、一律の事前届出義務はありませんでした。現在は宅地造成等工事規制区域と特定盛土等規制区域を分け、後者では原則30日前届出、大規模な工事では許可が必要です。区域外だから手続不要、とも覚えないでください。

根拠:盛土規制法12条・27条・30条

令和3年度(12月試験)・問19選択肢2正しい・現行区域へ読み替え

土地所有者などへの報告要求

現在の宅地造成等工事規制区域内でも、知事は土地の所有者・管理者・占有者に、土地や工事の状況の報告を求められます。対象は旧法の宅地から土地へ広がっています。

根拠:盛土規制法25条

令和3年度(12月試験)・問19選択肢3正しい・現行制度も5m超

資格者の設計が必要な擁壁

現行法でも高さ5mを超える擁壁の設置は、所定の資格を持つ人の設計による必要があります。5m以上ではなく、5mを超える基準です。

根拠:盛土規制法13条2項・施行令21条1号

令和3年度(12月試験)・問19選択肢4正しい・不正な許可は取消し対象

不正手段で取得した許可を取り消せる

現行法でも、偽りなど不正な手段で許可を得た者に対して、知事はその許可を取り消せます。旧法と現在では条文番号が異なります。

根拠:盛土規制法20条1項

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解説の確認について

出題基準日は2021年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。

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