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実際の出題 · 令和7年度(2025年)· 問9

令和7年度 宅建 問9の解説
連帯債務:一人への請求は、ほかの債務者にも効く?

問題文と現行法による正答を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。

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令和7年度 宅建 問9の問題文

出典:不動産適正取引推進機構・令和7年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。

連帯債務者の一人について生じた次の事由のうち、民法の規定によれば、他の連 帯債務者に対して効力が生じないものとして正しいものはどれか。なお、この問において、連 帯債務者の一人について生じた事由が他の連帯債務者に対して効力が生じる旨の別段の意思表 示はないものとする。 1 債権者がした連帯債務者の一人に対する履行の請求 2 連帯債務者の一人と債権者との間の混同 3 連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者がした相 殺の援用 4 連帯債務者の一人と債権者との間の更改

現行法での正答:1

出題当時の公式正答も1です。この問題の結論は、確認した現行法でも変わりません。

法令確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠条文は下で解説しています。

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正解は「1

現行法の正答は1です。本問は「他の連帯債務者に効力が生じないもの」を選びます。別段の意思表示がないという条件の下では、履行の請求は相対的効力にとどまります。更改・相殺の援用・混同とは区別しましょう。

令和7年度・問9選択肢1正答(他の債務者に効力が生じない)

一人に対する履行の請求は、原則としてその人だけに効く

民法441条は相対的効力を原則としています。履行の請求は、438条・439条1項・440条の例外に含まれません。本問では別段の意思表示もないため、一人への請求の効力がほかの連帯債務者に当然に及ぶことはありません。

根拠:民法441条

令和7年度・問9選択肢2正答ではない(他の債務者にも効力が及ぶ)

混同が起きた債務者は、弁済したものとみなされる

混同とは、同じ人に債権者と債務者の立場が帰属することです。連帯債務者の一人と債権者との間で混同が生じると、その債務者が弁済したものとみなされます。他の連帯債務者との関係でも弁済の効果が生じるため、本問の答えにはなりません。

根拠:民法440条

令和7年度・問9選択肢3正答ではない(他の債務者にも効力が及ぶ)

相殺を援用すると、全員の利益のために債権が消滅する

一人の連帯債務者が債権者に対して債権を持ち、その人が相殺を援用した場合、相殺できる対当額について、全ての連帯債務者の利益のために債権が消滅します。相殺できる債権を持っているだけの場合と、実際に相殺を援用した場合を分けて読みましょう。本問は後者です。

根拠:民法439条1項

令和7年度・問9選択肢4正答ではない(他の債務者にも効力が及ぶ)

一人との更改は、全員の利益のために元の債権を消滅させる

連帯債務者の一人と債権者との間で更改があると、元の債権は全ての連帯債務者の利益のために消滅します。一人だけの事情だから全て相対的効力、と判断すると、この例外を取り違えます。

根拠:民法438条

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法令の確認について

出題基準日は2025年4月1日。2026年9月10日に上記の法令の規定を確認し、この解説の結論と現在の条文が一致することを確認しています。専門家監修は未実施です。

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