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令和7年度 宅建 問21の解説
農地法:転用許可・引渡し・法人の罰金
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
令和7年度 宅建 問21の問題文
出典:不動産適正取引推進機構・令和7年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。
農地に関する次の記述のうち、農地法(以下この問において「法」という。)の
規定によれば、誤っているものはどれか。
1 市街化区域外にある農地の転用の申請に係る事業が住宅の用に供される土地の造成だけを
目的としている場合、申請に係る農地の全てを住宅の用に供することが確実と認められない
ときには、法第 4 条第 1 項又は法第 5 条第 1 項の許可を受けることができない。
2 仮設工作物を設置するため、市街化区域外にある農地の所有権を取得しようとする場合に
は、法第 5 条第 1 項の許可を受けることができない。
3 農地の賃貸借は、その登記がなくても、農地の引渡しがあったときは、これをもってその
後その農地について所有権を取得した第三者に対抗することができる。
4 法人の代表者が、その法人の業務に関し、法第4 条第 1 項又は法第 5 条第 1 項の規定に違
反して農地の転用をした場合には、その代表者が罰せられるほか、その法人も300万円以下
の罰金刑が科せられる。
現行法・制度での正答:4
出題当時の公式正答:4。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
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正解は「4」
誤っているのは4です。法人の業務として無許可転用をした場合の両罰規定では、法人への罰金は1億円以下です。行為者個人に対する罰金の上限と区別します。
令和7年度・問21・選択肢1 / 正しい
計画どおりの転用が確実でなければ許可されない
住宅用地の造成だけを目的とする場合でも、申請した農地のすべてを住宅用に供することが確実と認められないときは、転用許可を受けられません。造成ができることだけでなく、申請した用途に利用される確実性が必要です。
根拠:農地法4条6項3号・5条2項3号 ↗令和7年度・問21・選択肢2 / 正しい
一時利用のための所有権取得は許可されない
仮設工作物の設置など一時的利用のために農地の所有権を取得しようとする場合、5条の許可は受けられません。一時利用がすべて禁止されるという意味ではなく、所有権以外の権利による一時転用とは扱いが異なります。
根拠:同法5条2項6号・7号 ↗令和7年度・問21・選択肢3 / 正しい
農地の賃貸借は引渡しで第三者に対抗できる
農地の賃貸借では、登記がなくても農地の引渡しを受けていれば、その後に所有権を取得した第三者に賃借権を対抗できます。引渡しという事実を対抗要件とする特則です。
根拠:同法16条1項 ↗令和7年度・問21・選択肢4 / 誤り(この問の正答)
法人の罰金は300万円ではなく1億円以下
法人の代表者が法人の業務について4条1項又は5条1項に違反する転用をした場合、行為者への処罰に加え、法人には1億円以下の罰金を科す両罰規定があります。300万円以下は行為者に対する罰金の上限であり、法人の上限ではありません。
根拠:同法64条1項1号・67条1項1号 ↗関連するオリジナル問題で復習
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出題基準日は2025年4月1日。2026年9月10日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。
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