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実際の出題 · 令和7年度(2025年)· 問5

代襲相続:放棄と、死亡・欠格・廃除を分ける

公式PDFの問5を開いて、各記述と照らし合わせてください。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。

公式の問5を開く ↗公式の正解番号表 ↗

正解は「4

代襲相続の対象となるのはア・イ・ウで、正解は4です。本問は孫が被相続人の直系卑属であることを前提にしています。相続放棄は代襲原因に含まれません。

令和7年度・問5代襲する

子が相続開始以前に死亡している

被相続人の子が相続開始以前に死亡している場合、その子の子が代襲して相続人となります。本問の孫は被相続人の直系卑属であるため、この要件を満たします。

根拠:民法887条2項

令和7年度・問5代襲する

相続欠格で親が権利を失った場合

本問は遺言書の偽造によって親が相続権を失ったことを前提としています。相続欠格による権利喪失は代襲原因に含まれるので、親が相続できなくても、その子の代襲まで妨げられるわけではありません。

根拠:民法887条2項

令和7年度・問5代襲する

廃除で親が権利を失った場合

被相続人の子が廃除により相続権を失った場合も、代襲相続の対象です。欠格と廃除は制度が異なりますが、どちらも第887条2項に挙げられています。

根拠:民法887条2項

令和7年度・問5代襲しない

親の相続放棄では、孫への代襲は起きない

相続放棄をした者は、その相続について最初から相続人ではなかったとみなされます。放棄は第887条2項の代襲原因ではないため、「親が相続しないなら、いつでも子が代わる」と覚えてはいけません。

根拠:民法887条2項・939条

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法令の確認について

出題基準日は2025年4月1日。2026年9月7日に上記の民法の規定を確認し、この解説の結論と現在の条文が一致することを確認しています。専門家監修は未実施です。

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