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実際の出題 · 令和7年度2025年)· 問16

令和7年度 宅建 問16の解説
開発許可:学校・ゴルフコース・災害危険区域

問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。

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令和7年度 宅建 問16の問題文

出典:不動産適正取引推進機構・令和7年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。

都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、この問にお いて条例による特別の定めはないものとし、「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定 都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。 1 市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域において行う、学校教育法に 規定する学校の新築については、都道府県知事の許可が不要である。 2 開発行為とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地 の区画形質の変更をいい、ゴルフコースの建設は開発行為にはあたらない。 3 区域区分が定められていない都市計画区域において、商業施設の建築の用に供する目的で 行う4,000 m2の開発行為は都道府県知事の許可が不要である。 4 自己の居住の用に供する住宅の建築を目的として行う開発行為以外の開発行為にあって は、原則として開発区域内に建築基準法に規定する災害危険区域内の土地を含んではならな い。

現行法・制度での正答4

出題当時の公式正答:4この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。

資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。

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正解は「4

正しいのは4です。自己居住用の住宅以外を目的とする開発では、原則として災害危険区域内の土地を含められません。学校であることだけで許可が不要になるわけではありません。

令和7年度・問16選択肢1誤り

学校だから許可不要、とはいえない

市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域外では、建築物の新築に原則として知事の許可が必要です。学校は、その用途だけで一律に許可不要となる建築物には含まれません。許可不要の例外に該当する事情も示されていないため、この記述は誤りです。

根拠:都市計画法43条1項・29条1項3号

令和7年度・問16選択肢2誤り

ゴルフコースも特定工作物に含まれる

ゴルフコースは第二種特定工作物です。その建設を主な目的とする土地の区画形質の変更は開発行為に当たります。建物を建てない工事でも、特定工作物のための造成であれば開発行為になり得ます。

根拠:都市計画法4条11項・12項

令和7年度・問16選択肢3誤り

非線引き都市計画区域の基準は3,000㎡

条例による別段の定めがない非線引き都市計画区域では、規模による許可不要の範囲は3,000㎡未満です。商業施設のための4,000㎡の開発行為はこの範囲に収まらず、開発許可が必要です。

根拠:都市計画法29条1項1号・都市計画法施行令19条1項

令和7年度・問16選択肢4正しい(この問の正答)

災害危険区域を含まないことが原則

主として自己の居住用住宅を建築する目的以外の開発では、開発区域内に災害危険区域等の土地を含まないことが許可基準です。周辺の状況等から支障がないと認められる場合の例外はありますが、問題文は「原則として」としているため正しい記述です。

根拠:都市計画法33条1項8号

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解説の確認について

出題基準日は2025年4月1日。2026年9月10日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。

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