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令和7年度 宅建 問33の解説
35条と37条:引渡時期・解除・抵当権の比較
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
令和7年度 宅建 問33の問題文
出典:不動産適正取引推進機構・令和7年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。
宅地建物取引業者Aが行う業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規
定によれば、誤っているものはいくつあるか。なお、この問において「37条書面」とは、同
法第37条の規定により交付すべき書面をいうものとする。
ア 建物の賃貸借の媒介をするAは、当該建物の引渡しの時期について、重要事項説明書に記
載して説明する必要はないが、37条書面には記載しなければならない。
イ Aは、自ら売主として建物を売却する場合、重要事項説明書に記載しなければならない契
約の解除に関する事項については、契約に定めがなくても37条書面に全て記載しなければ
ならない。
ウ Aは、売主を代理して、抵当権が登記されている建物を売却する場合、買主に交付する
37条書面だけでなく、売主に交付する37条書面についても、当該抵当権の内容を記載しな
ければならない。
エ 建物の賃貸借の媒介をするAは、37条書面を交付するに当たり、宅地建物取引士をして、
その内容を説明させなければならない。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ
現行法・制度での正答:3
出題当時の公式正答:3。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
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正解は「3」
誤っているのはイ・ウ・エの三つなので、正答は3です。35条の説明事項を、そのまま全て37条書面へ転記する制度ではありません。
令和7年度・問33・記述ア / 正しい
引渡しの時期は37条書面に記載する
建物の賃貸借における引渡しの時期は、重要事項説明の法定事項ではありませんが、37条書面には記載します。37条2項1号が同条1項4号を参照しています。
根拠:宅建業法35条1項・37条2項1号 ↗令和7年度・問33・記述イ / 誤り
解除の内容は契約に定めがあるとき記載する
37条書面での契約解除に関する事項は、定めがあるときにその内容を記載する扱いです。重要事項説明の対象であることを理由に、契約に定めがない事項も全て記載しなければならないわけではありません。
根拠:宅建業法37条1項7号 ↗令和7年度・問33・記述ウ / 誤り
登記された抵当権の内容は35条の事項
登記された権利の種類・内容は重要事項説明の事項です。37条書面の法定記載事項には含まれていないため、売主側・買主側の双方への37条書面に必ず記載するという説明は誤りです。
根拠:宅建業法35条1項1号・37条1項 ↗令和7年度・問33・記述エ / 誤り
37条書面に取引士による説明義務はない
37条書面には取引士の記名が必要ですが、35条のように取引士が内容を説明することまでは義務付けられていません。書面の交付・取引士の記名と、重要事項説明の義務を区別します。
根拠:宅建業法37条2項・3項 ↗関連するオリジナル問題で復習
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出題基準日は2025年4月1日。2026年9月10日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。
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