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令和7年度 宅建 問28の解説
業務規制:広告・業者間取引・レインズ登録
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
令和7年度 宅建 問28の問題文
出典:不動産適正取引推進機構・令和7年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。
宅地建物取引業者の業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この
問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
ア 自ら売主として販売する宅地又は建物の広告に取引態様の別を明示しなかった場合は、罰
則の対象とはならないが監督処分の対象となり、宅地又は建物の規模について著しく事実に
相違する表示をした場合は、罰則の対象にも監督処分の対象にもなる。
イ 自ら売主として土地付建物の売買契約を締結しようとする場合、当該土地上に建てようと
する建物が建築確認申請前であっても、広告することはできるが、建築確認を受けるま
で、契約を締結することはできない。
ウ 宅地建物取引業者は、自ら売主として、宅地建物取引業者である買主との間で、自ら所有
しない造成前の宅地の売買契約を締結するためには、法第41条の規定による手付金等の保
全措置を講じ、かつ、売主である宅地建物取引業者が当該宅地を取得する契約を締結しなけ
ればならない。
エ 宅地建物取引業者は、宅地の売買の専属専任媒介契約を締結した場合、当該媒介契約締結
の日から 5 日以内(休業日を除く。)に、当該宅地について指定流通機構に所定の事項を登
録しなければならない。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 なし
現行法・制度での正答:2
出題当時の公式正答:2。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
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正解は「2」
正しいのはアとエの二つなので、正答は2です。建築確認前は契約だけでなく広告も制限されます。業者間取引への適用除外と、専属専任媒介の登録期限も押さえます。
令和7年度・問28・記述ア / 正しい
取引態様の不明示と誇大広告では罰則が異なる
取引態様を明示しない行為は監督処分の対象です。一方、規模などを著しく事実と異なる内容で広告する誇大広告は、監督処分に加えて罰則の対象にもなります。両方とも問題のある広告ですが、刑事罰の規定まで同じではありません。
根拠:宅建業法32条・34条・65条・81条1号 ↗令和7年度・問28・記述イ / 誤り
建築確認前は広告もできない
工事完了前の建物について、必要な建築確認等を受ける前に広告を始めることはできません。「契約はできないが広告はできる」という前半が誤りです。
根拠:宅建業法33条・36条 ↗令和7年度・問28・記述ウ / 誤り
買主も宅建業者なら該当する規制は適用除外
宅建業者相互間の取引には、他人物売買に関する33条の2や手付金等の保全に関する41条などが適用されません。この設問の業者である買主に売却するため、必ず両方の措置が必要だとする記述は誤りです。
根拠:宅建業法78条2項 ↗令和7年度・問28・記述エ / 正しい
専属専任媒介は休業日を除いて5日以内
専属専任媒介契約を締結した場合、指定流通機構への登録期限は契約締結の日から5日以内で、休業日は数えません。専任媒介の7日以内との違いも併せて覚えましょう。
根拠:宅建業法34条の2第5項・施行規則15条の10 ↗関連するオリジナル問題で復習
過去問の解説を読んだら、関連する科目の基礎問題で復習しましょう。次のリンクは無料問題です。
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出題基準日は2025年4月1日。2026年9月10日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。
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