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令和7年度 宅建 問42の解説
取引士:登録先・勤務先変更・証の返納
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
令和7年度 宅建 問42の問題文
出典:不動産適正取引推進機構・令和7年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。
宅地建物取引士に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正
しいものはいくつあるか。なお、この問において、宅地建物取引士は、事務の禁止の処分を受
けていないものとする。
ア 二つ以上の都道府県において宅地建物取引士資格試験に合格した者は、当該試験を行った
都道府県のうち試験日が遅い都道府県知事の登録以外を受けることができない。
イ 宅地建物取引士は、その登録している勤務先の名称に変更があった場合、登録を受けてい
る都道府県知事に、変更の登録の申請とあわせて、宅地建物取引士証の書換え交付を申請し
なければならない。
ウ 宅地建物取引士は、宅地建物取引士証が効力を失ったときは、速やかに、宅地建物取引士
証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。
エ 宅地建物取引士は、登録を受けている都道府県知事の管轄する都道府県以外の都道府県に
所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事しているときは、登録の移転の申請をする
ことができる。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ
現行法・制度での正答:2
出題当時の公式正答:2。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
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正解は「2」
正しいのはウとエの二つなので、正答は2です。登録簿の変更と取引士証の書換えは別の手続で、勤務先の名称変更だけなら証の書換えは不要です。
令和7年度・問42・記述ア / 誤り
遅い試験日の都道府県に限定する規定はない
資格登録は合格した試験を行った都道府県知事に申請できます。複数の都道府県で合格した場合に、試験日が最も遅い都道府県でしか登録できないという制限はありません。
根拠:宅建業法18条1項 ↗令和7年度・問42・記述イ / 誤り
勤務先名の変更は登録変更のみ
勤務先名称の変更は変更登録が必要ですが、取引士証の書換え交付は氏名又は住所が変わった場合の手続です。勤務先名称だけの変更では、証の書換えまでは必要ありません。
根拠:宅建業法20条・施行規則14条の13第1項 ↗令和7年度・問42・記述ウ / 正しい
効力を失った取引士証は速やかに返納する
取引士証が効力を失った場合、交付を受けた知事へ速やかに返納する義務があります。事務禁止処分中に証を提出する手続とは区別します。
根拠:宅建業法22条の2第6項 ↗令和7年度・問42・記述エ / 正しい
他県の事務所へ従事する場合は登録移転を申請できる
登録先とは別の都道府県の宅建業者の事務所に従事している、又は従事しようとする場合、登録移転を申請できます。この設問では事務禁止処分も受けていないため申請可能です。移転は義務ではなく、できる手続です。
根拠:宅建業法19条の2 ↗関連するオリジナル問題で復習
過去問の解説を読んだら、関連する科目の基礎問題で復習しましょう。次のリンクは無料問題です。
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出題基準日は2025年4月1日。2026年9月10日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。
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