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実際の出題 · 令和7年度2025年)· 問35

令和7年度 宅建 問35の解説
営業保証金:取戻し・供託先・還付の範囲

問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。

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令和7年度 宅建 問35の問題文

出典:不動産適正取引推進機構・令和7年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。

宅地建物取引業者A(甲県知事免許)の営業保証金に関する次の記述のうち、宅 地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、Aは宅地建物取引業保証協会の 社員ではないものとする。 1 免許の有効期間満了の際、Aが営業保証金を取り戻そうとする場合には、供託した営業保 証金につき還付を受ける権利を有する者に対し、 6 か月を下らない一定期間内に申し出るべ き旨を官報に公告しなければならない。 2 Aが営業保証金を供託する場合において、金銭と有価証券を併用して供託することができ るが、従たる事務所を設置したときの営業保証金については、金銭のみをもって供託しなけ ればならない。 3 Aは、事業の開始後新たに乙県に従たる事務所を設置したときは、従たる事務所の最寄り の供託所に営業保証金を供託し、その供託物受入の記載のある供託書の写しを添付して、そ の旨を甲県知事に届け出なければならない。 4 Aの設置した支店においてAと宅地建物取引業に関する取引をした者は、その取引により 生じた債権に関し、500万円を限度としてその債権の弁済を受ける権利を有する。

現行法・制度での正答1

出題当時の公式正答:1この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。

資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。

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正解は「1

正しいのは1です。免許期間の満了に伴って営業保証金を取り戻す際には、原則として6か月以上の申出期間を設けて官報に公告します。

令和7年度・問35選択肢1正しい(この問の正答)

取戻しの公告期間は6か月以上

免許の有効期間満了により営業保証金を取り戻す場合は、還付を受ける権利がある者に対して6か月以上の申出期間を設けて公告するのが原則です。営業保証金規則では官報による公告を定めています。

根拠:宅建業法30条2項・営業保証金規則7条

令和7年度・問35選択肢2誤り

支店追加の供託にも有価証券を使える

新たな事務所の設置に伴う営業保証金にも、金銭だけでなく所定の有価証券を充てることができ、併用も可能です。26条2項が25条3項を準用しているため、追加供託だけ金銭に限定されるわけではありません。

根拠:宅建業法26条2項・25条3項

令和7年度・問35選択肢3誤り

供託先は主たる事務所の最寄り

追加事務所分の営業保証金も、主たる事務所の最寄りの供託所に供託します。また、甲県と乙県の双方に事務所を設けるなら大臣免許への免許換えが必要で、甲県知事への届出のままではありません。

根拠:宅建業法25条1項・26条2項・7条1項

令和7年度・問35選択肢4誤り

支店の取引でも500万円だけに限定されない

還付はその業者が供託した営業保証金全体を対象とします。取引したのが支店であるという理由で、その支店分の500万円だけを限度にする規定ではありません。なお、還付の権利者から宅建業者は除かれます。

根拠:宅建業法27条1項

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解説の確認について

出題基準日は2025年4月1日。2026年9月10日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。

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