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令和7年度 宅建 問44の解説
犯罪収益移転防止法:取引確認と7年間の記録保存
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
令和7年度 宅建 問44の問題文
出典:不動産適正取引推進機構・令和7年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。
宅地建物取引業者は、犯罪による収益の移転防止に関する法律第2 条第 2 項の特
定事業者に該当するが、宅地建物取引業者Aの行為に関する次の記述のうち、同法に違反する
ものはどれか。
1 Aは、土地付建物の売買を行うに際して、当該売買契約の相手方である買主が自然人で
あったので、氏名、住居、生年月日、取引を行う目的及び職業について、確認した。
2 Aは、価額が5,000万円の土地付建物の売買を行ったとき、直ちに、一定の方法により、
当該売買契約の相手方である買主の確認記録を検索するための事項、当該取引の期日及び内
容その他の事項に関する記録を作成して保存していたが、当該取引の行われた日から 5 年経
過したので、当年度末に当該記録を廃棄した。
3 Aは、土地付建物の売買契約の相手方である買主から収受した代金について犯罪により得
た収益であるとの疑いがあったので、速やかに、所定の事項を行政庁に届け出た。
4 Aは、取引時確認、取引記録等の保存、疑わしい取引の届出等の措置を的確に行うた
め、顧客と実際に接する営業担当者に対する教育訓練を実施した。
現行法・制度での正答:2
出題当時の公式正答:2。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
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正解は「2」
違反するのは2です。取引記録等は取引日から7年間保存する義務があり、5年経過した年度末に廃棄することはできません。
令和7年度・問44・選択肢1 / 違反しない
自然人の本人事項・目的・職業を確認する
自然人の通常の取引時確認では、氏名・住居・生年月日、取引目的、職業を確認します。記述はこれらを確認しており、この点に違反はありません。厳格な確認が必要な取引には別途規定があります。
根拠:犯罪収益移転防止法4条1項 ↗令和7年度・問44・選択肢2 / 違反する(この問の正答)
取引記録等の保存期間は7年間
取引記録等は、その取引をした日から7年間保存しなければなりません。5年が経過した年度末でも7年には達していないため、廃棄は保存義務違反です。
根拠:犯罪収益移転防止法7条3項 ↗令和7年度・問44・選択肢3 / 違反しない
疑わしい取引は速やかに行政庁へ届け出る
収受した財産が犯罪収益である疑いが認められる場合、所定の事項を速やかに行政庁へ届け出ます。犯罪であることが確定するまで届出を待つ制度ではありません。
根拠:犯罪収益移転防止法8条1項 ↗令和7年度・問44・選択肢4 / 違反しない
営業担当者への教育訓練は必要な体制整備
取引時確認や記録保存、疑わしい取引の届出を的確に行うため、使用人への教育訓練などに努めることが定められています。営業担当者への訓練はその趣旨に沿う行為です。
根拠:犯罪収益移転防止法11条1号 ↗関連するオリジナル問題で復習
過去問の解説を読んだら、関連する科目の基礎問題で復習しましょう。次のリンクは無料問題です。
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出題基準日は2025年4月1日。2026年9月10日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。
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