実際の出題 · 令和7年度(2025年)· 問3
意思表示:無効と取消し、第三者の保護
公式PDFの問3を開いて、各記述と照らし合わせてください。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
正解は「3」
誤っているのはア・イ・ウの3つです。まず無効か取消しかを分け、次に相手方や第三者に求められる条件を確認します。
令和7年度・問3・ア / 誤り
心裡留保は、原則として有効
真意でないと知ってした意思表示でも、原則として効力は妨げられません。相手方がその事情を知っていた、又は知ることができた場合に無効となります。「無効が原則」とする点や、相手方に過失があっても有効とする点が逆です。
根拠:民法93条1項 ↗令和7年度・問3・イ / 誤り
虚偽表示の第三者には、無過失までは求めない
通謀虚偽表示は当事者間では無効ですが、その無効を善意の第三者に対抗できません。第三者に過失があるだけで対抗できる、という扱いではありません。詐欺の第三者保護と混同しないようにしましょう。
根拠:民法94条 ↗令和7年度・問3・ウ / 誤り
重要な錯誤は「取消し」の問題
現行の錯誤の規定は、要件を満たす場合に意思表示を取り消すことができるという仕組みです。当然に無効になるとする記述が誤りです。善意・無過失の第三者への対抗制限も、錯誤による取消しについての規定です。
根拠:民法95条1項・4項 ↗令和7年度・問3・エ / 正しい
詐欺の取消しは、善意・無過失の第三者を保護する
詐欺による意思表示は取消しの対象となりますが、その取消しを善意で過失のない第三者に対抗できません。本問は取消し前の第三者を扱っているため、この規定に沿った記述です。
根拠:民法96条1項・3項 ↗関連するオリジナル問題で復習
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出題基準日は2025年4月1日。2026年9月7日に上記の民法の規定を確認し、この解説の結論と現在の条文が一致することを確認しています。専門家監修は未実施です。
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