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令和7年度 宅建 問19の解説
盛土規制法:維持管理・住民への周知・標識
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
令和7年度 宅建 問19の問題文
出典:不動産適正取引推進機構・令和7年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。
宅地造成及び特定盛土等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれ
か。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市及び中核市に
あってはその長をいうものとし、地方自治法に基づく施行時特例市に係る経過措置については
考慮しないものとする。
1 工事主は、特定盛土等規制区域内において行われる特定盛土等又は土石の堆積に関する政
令で定める規模の工事の許可の申請をするときは、あらかじめ、主務省令で定めるところに
より、特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の施行に係る土地の周辺地域の住民に対
し、説明会の開催その他の当該特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の内容を周知させる
ため必要な措置を講じなければならない。
2 宅地造成等工事規制区域内の土地の工事主又は工事施行者は、宅地造成等に伴う災害が生
じないよう、その土地を常時安全な状態に維持するように努めなければならない。
3 都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の土地について、宅地造成等に伴う災害の防
止のために必要があると認める場合においては、その土地の所有者、管理者、占有者、工事
主又は工事施行者に対して、擁壁等の設置等の必要な措置をとることを勧告することができ
る。
4 宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事の許可を受けた工事
主は、当該許可に係る土地の見やすい場所に、主務省令で定めるところにより、氏名又は名
称その他の主務省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。
現行法・制度での正答:2
出題当時の公式正答:2。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
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正解は「2」
誤っているのは2です。土地を常時安全な状態に維持する努力義務の主体は、所有者・管理者・占有者です。勧告の対象には工事主・工事施行者も含まれますが、二つの規定を混同しないようにします。
令和7年度・問19・選択肢1 / 正しい
許可申請の前に周辺住民へ工事内容を知らせる
特定盛土等規制区域内で許可が必要な規模の工事を行う工事主は、許可申請に先立って周辺住民に工事内容を周知する必要があります。説明会の開催その他、主務省令に従う方法で行うという記述は条文に沿っています。
根拠:宅地造成及び特定盛土等規制法29条 ↗令和7年度・問19・選択肢2 / 誤り(この問の正答)
維持する努力義務の主体が違う
宅地造成等工事規制区域内の土地について、常時安全な状態に維持するよう努めるのは、その土地の所有者・管理者・占有者です。工事主又は工事施行者という立場だけを挙げたこの記述は、条文の主体を取り違えています。同じ人が所有者等を兼ねる場合は、その立場で義務を負います。
根拠:同法22条1項 ↗令和7年度・問19・選択肢3 / 正しい
勧告は工事主・工事施行者にもできる
災害防止のために必要があるとき、知事は所有者・管理者・占有者に加えて工事主又は工事施行者にも、擁壁等の設置その他必要な措置を勧告できます。選択肢2の維持管理の努力義務より、対象として列挙される立場が広い点がポイントです。
根拠:同法22条2項 ↗令和7年度・問19・選択肢4 / 正しい
許可を受けた工事主は見やすい場所に標識を掲示する
宅地造成等工事規制区域内で工事の許可を受けた工事主には、許可に係る土地の見やすい場所への標識掲示が義務付けられています。氏名又は名称など、省令で定める事項を表示します。
根拠:同法49条 ↗関連するオリジナル問題で復習
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出題基準日は2025年4月1日。2026年9月10日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。
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