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実際の出題 · 令和7年度2025年)· 問40

令和7年度 宅建 問40の解説
クーリングオフ:申込場所・発信時・告知書面

問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。

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令和7年度 宅建 問40の問題文

出典:不動産適正取引推進機構・令和7年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者Bの媒介により、宅 地建物取引業者ではない買主Cとの間で宅地の売買契約を締結した場合、宅地建物取引業法第 37条の 2 の規定に基づくいわゆるクーリング・オフに関する次の記述のうち、正しいものは いくつあるか。 ア Cは、Bの事務所で買受けの申込みを行い、その3 日後に、Cの自宅近くの喫茶店で売買 契約を締結した場合、クーリング・オフによる契約の解除はできない。 イ AとCの間で、クーリング・オフによる契約の解除に関し、Cは契約の解除の書面をクー リング・オフの告知の日から起算して 8 日以内にAに到達させなければ契約を解除すること ができない旨の特約を定めた場合、当該特約は無効である。 ウ Cは、Bからの提案によりCの自宅で買受けの申込みを行ったが、クーリング・オフにつ いては告げられず、その10日後に、Aの事務所で売買契約を締結した場合、クーリング・ オフによる契約の解除はできない。 エ クーリング・オフについてCに告げる書面には、Aの商号又は名称及び住所並びに免許証 番号を記載しなければならないが、Bの商号又は名称及び住所並びに免許証番号の記載は必 要ない。 1 一つ 2 二つ 3 三つ 4 なし

現行法・制度での正答3

出題当時の公式正答:3この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。

資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。

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正解は「3

正しいのはア・イ・エの三つなので、正答は3です。申込みをした場所を先に確認し、書面で告知された日からの期間と発信時の効力を判断します。

令和7年度・問40記述ア正しい

媒介業者の事務所での申込みは対象外

売主から媒介を依頼されたBの事務所は、クーリングオフの対象外となる事務所等に含まれます。そこで買受けの申込みをした以上、その後に喫茶店で契約しても対象になりません。

根拠:宅建業法37条の2第1項・施行規則16条の5第1号ハ

令和7年度・問40記述イ正しい

到達を要求する不利な特約は無効

撤回・解除は書面を発した時に効力を生じます。告知日から8日以内に売主へ到達しなければならないという特約は、法定の発信時の効力より買主に不利なので無効です。

根拠:宅建業法37条の2第2項・4項

令和7年度・問40記述ウ誤り

業者提案の自宅で申し込み、告知もなければ対象となる

Cが自ら希望したのではなく業者の提案で自宅において申し込んでいるため、対象外となる事務所等での申込みではありません。法定の告知もないので8日の期間は開始せず、その後Aの事務所で契約しただけでは解除できなくなりません。

根拠:宅建業法37条の2第1項・施行規則16条の5第2号

令和7年度・問40記述エ正しい

告知書面には売主業者の情報を記載する

告知書面の法定記載事項は、売主であるAの商号又は名称・住所・免許証番号です。媒介業者Bのこれらの情報は、同規定の必須事項ではありません。

根拠:宅建業法施行規則16条の6第2号

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解説の確認について

出題基準日は2025年4月1日。2026年9月10日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。

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