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実際の出題 · 令和7年度2025年)· 問34

令和7年度 宅建 問34の解説
免許の欠格事由:刑罰・廃業・未成年者・復権

問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。

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令和7年度 宅建 問34の問題文

出典:不動産適正取引推進機構・令和7年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。

宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記 述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。 ア A社の政令で定める使用人Bは、刑法第234条(威力業務妨害)の罪により、懲役 2 年、 執行猶予 2 年の刑に処せられた後、A社を退任し、新たにC社の政令で定める使用人に就任 した。Bの執行猶予期間が満了していない場合に、C社が免許を申請しても、免許を受ける ことができない。 イ D社は、不正の手段により免許を取得したことによる免許の取消処分に係る聴聞の期日及 び場所が公示された日から当該処分がなされるまでの間に、宅地建物取引業法第11条の規 定による廃業の届出をした。その廃業に相当の理由がなかった場合、当該公示の日の40日 前にD社の取締役を退任したEは、当該届出から 5 年経過しなければ、免許を申請しても免 許を受けることができない。 ウ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であるFの法定代理人であるG が、刑法第206条(現場助勢)の罪により罰金の刑に処せられていた場合、その刑の執行が 終わった日から 5 年を経過していなくても、Fは免許を申請すれば免許を受けることができ る。 エ H社の政令で定める使用人Jは、裁判所へJ自身の破産申し立てを行った後、H社を退任 し、裁判所から破産手続の開始決定を受けるまでの間に、新たにK社の政令で定める使用人 に就任した。その後、Jが復権を得た場合、その日から 5 年を経過しなくても、K社が免許 を申請すれば、免許を受けることができる。 1 一つ 2 二つ 3 三つ 4 四つ

現行法・制度での正答3

出題当時の公式正答:3この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。

資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。

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正解は「3

正しいのはア・イ・エの三つで、正答は3です。刑の種類、廃業届と役員の在任期間、復権の有無をそれぞれ分けて判断します。

令和7年度・問34記述ア正しい

執行猶予中の政令使用人がいる法人は免許を受けられない

刑の執行猶予期間が満了していないBは欠格事由に該当し、Bを政令使用人とするC社も免許を受けられません。勤務する会社を変えても解消しません。問題原文の懲役は出題時の用語で、現行条文は拘禁刑以上としています。

根拠:宅建業法5条1項5号・12号

令和7年度・問34記述イ正しい

公示日前60日以内の役員も対象

取消しに係る聴聞の公示後、相当の理由なく廃業した法人については、公示日前60日以内に役員だった人も欠格事由の対象になります。40日前に退任したEは該当し、廃業届の日から5年が必要です。

根拠:宅建業法5条1項3号・4号

令和7年度・問34記述ウ誤り

現場助勢の罰金も法定代理人の欠格事由になる

刑法206条の現場助勢は、罰金でも執行終了等から5年間の欠格事由となる罪に含まれます。営業について成年者と同じ行為能力を持たないFは、法定代理人Gが該当するため免許を受けられません。

根拠:宅建業法5条1項6号・11号

令和7年度・問34記述エ正しい

復権後にさらに5年待つ規定はない

破産に関する欠格事由は、破産手続開始の決定を受けて復権を得ないことです。Jが復権を得た後はこの事由に該当せず、復権日からさらに5年待つ必要はありません。

根拠:宅建業法5条1項1号・12号

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解説の確認について

出題基準日は2025年4月1日。2026年9月10日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。

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