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実際の出題 · 令和7年度2025年)· 問38

令和7年度 宅建 問38の解説
広告:取引態様の明示・誇大広告・広告費

問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。

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令和7年度 宅建 問38の問題文

出典:不動産適正取引推進機構・令和7年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。

宅地建物取引業者Aが行う業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規 定によれば、誤っているものはいくつあるか。 ア Aは、宅地又は建物の売買に関する広告をする際に取引態様の別を明示した場合、当該広 告を見た者から売買に関する注文を受けたときは、改めて取引態様の別を明示する必要はな い。 イ Aは、宅地の売買に関する広告をするに当たり、当該宅地の形質について、実際のものよ りも著しく優良であると人を誤認させる表示をした場合、当該宅地に関する注文がなく、売 買が成立しなかったときであっても、監督処分及び罰則の対象となる。 ウ Aは、複数の区画がある宅地の売買について、数回に分けて広告をする予定でいる場 合、最初に行う広告に取引態様の別を明示すれば足り、それ以降は明示する必要はない。 エ Aは、建物の貸借の媒介において、依頼者の依頼によらない広告をした場合、国土交通大 臣の定める報酬限度額となる媒介報酬のほか、当該広告の料金に相当する額を受領できる。 1 一つ 2 二つ 3 三つ 4 四つ

現行法・制度での正答3

出題当時の公式正答:3この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。

資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。

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正解は「3

誤りはア・ウ・エの三つで、正答は3です。取引態様は広告時と注文を受けた時の双方で明示し、広告を繰り返す際にも省略できません。

令和7年度・問38記述ア誤り

広告を見た人からの注文でも改めて明示する

広告時の明示義務と、注文を受けた時の明示義務は別です。広告に取引態様を書いていても、売買の注文を受けた際に改めて明らかにする必要があります。

根拠:宅建業法34条1項・2項

令和7年度・問38記述イ正しい

成約しなくても誇大広告自体が規制される

実物より著しく優良と誤認させる広告は、広告する行為自体が禁止されています。注文や契約の成立は違反の要件ではなく、成約がなくても監督処分・罰則の対象になります。

根拠:宅建業法32条・65条・81条

令和7年度・問38記述ウ誤り

最初の広告だけでは足りない

業務に関して広告をする時は、その広告で取引態様を明示します。複数回に分けて広告する場合も、初回の明示で以後の義務が免除される規定はありません。

根拠:宅建業法34条1項

令和7年度・問38記述エ誤り

依頼によらない広告費は上限外に加算できない

報酬上限とは別に受け取れる広告料金は、依頼者の依頼によって行う広告の料金です。業者が依頼によらず行った広告の費用を、上限額の媒介報酬に上乗せすることはできません。

根拠:宅建業法46条・報酬告示の解釈

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解説の確認について

出題基準日は2025年4月1日。2026年9月10日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。

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