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実際の出題 · 令和7年度2025年)· 問31

令和7年度 宅建 問31の解説
禁止行為:氏名の告知・威迫・従業者証明書

問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。

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令和7年度 宅建 問31の問題文

出典:不動産適正取引推進機構・令和7年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。

次の記述のうち、宅地建物取引業法により禁止されている行為が含まれているも のはいくつあるか。 ア 宅地建物取引士が、マンション販売の勧誘を電話で行うにあたり、まず、契約締結につい て勧誘する目的である旨を告げたうえで、自分の名前は名乗らず、自身の勤務する宅地建物 取引業者の名称及び免許番号を伝えたうえで勧誘を行った。 イ 宅地建物取引業者が、賃貸マンションの媒介で入居申込者から申込みを受け付けたとこ ろ、当該マンションのオーナーからの審査回答待ちとなった。その後、入居申込者が、申込 みを撤回したい旨電話で伝えたところ、当該宅地建物取引業者の従業員から声を荒げ「撤回 をするなら、とりあえず事務所まで来てくれないと困る」と怒鳴られ、面会を強要され た。申込者はその言動に不安を覚えたため、事務所に赴いて、申込みの撤回を申し出たとこ ろ、申込みの撤回が了承された。 ウ 宅地建物取引業者が、一時的にアルバイトを雇って、マンション販売の広告チラシの配布 を行わせることとしたほか、契約書の作成業務も補助的に行わせるため、従業者証明書をそ の者に発行し、それらの業務を行わせた。ただし、そのアルバイトはマンション販売の広告 チラシの配布の際には、従業者証明書を携帯していなかった。 エ マンションの販売の勧誘における説明において、宅地建物取引士は、日当たりのよいマン ションの購入希望者に対して、「マンション南側の月極駐車場は出来たばかりであり、将来 にわたりそこにマンションなどの高層の建物が建つ予定は全くない」と説明し、購入希望者 から購入申込みを受け付けた。 1 一つ 2 二つ 3 三つ 4 四つ

現行法・制度での正答4

出題当時の公式正答:4この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。

資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。

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正解は「4

ア・イ・ウ・エの四つすべてに禁止行為が含まれるので、正答は4です。契約の成立や撤回の結果だけでなく、そこへ至る勧誘方法も規制されます。

令和7年度・問31記述ア禁止行為を含む

勧誘する本人の氏名も先に告げる

勧誘前には業者名、勧誘する者の氏名、契約締結の勧誘目的を告げる必要があります。業者の名称・免許番号を伝えても、自分の氏名を省いてよいことにはなりません。

根拠:宅建業法47条の2第3項・施行規則16条の11第1号ハ

令和7年度・問31記述イ禁止行為を含む

撤回を妨げるための威迫は禁止

申込みの撤回を妨げるため、怒鳴って不安を覚えさせ、面会を強要する行為は威迫に当たります。最終的に撤回を了承しても、それ以前の威迫が適法になるわけではありません。

根拠:宅建業法47条の2第2項

令和7年度・問31記述ウ禁止行為を含む

補助的な契約書作成をするアルバイトにも携帯が必要

このアルバイトはチラシ配布だけでなく契約書作成の補助にも従事する従業者です。従業者証明書を発行するだけでは足りず、業務に従事させる際には携帯させる必要があります。

根拠:宅建業法48条1項

令和7年度・問31記述エ禁止行為を含む

将来の周辺環境を根拠なく断定してはいけない

駐車場ができたばかりであることから、将来にわたり高層建物が建たないと断定することはできません。将来の環境について誤解を招く断定的判断の提供に当たります。

根拠:宅建業法47条の2第3項・施行規則16条の11第1号イ

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解説の確認について

出題基準日は2025年4月1日。2026年9月10日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。

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