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令和7年度 宅建 問22の解説
国土利用計画法:届出の面積・期限・対価
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
令和7年度 宅建 問22の問題文
出典:不動産適正取引推進機構・令和7年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。
国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関
する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 市街化区域内においてAが所有する面積3,500 m2の土地について、Bが2,000 m2、Cが
1,500 m2とそれぞれ分割して購入した場合、B及びCはともに事後届出を行わなければな
らない。
2 都市計画区域外においてDが所有する面積12,000 m2の土地について、Eが担保権の実行
による競売を通じて所有権を取得した場合、Eは事後届出を行わなければならない。
3 Fが、自ら所有する市街化調整区域内の7,000 m2の土地について、宅地建物取引業者G
と売買契約を締結した場合には、Gは契約を締結した日から 1 か月以内に事後届出を行う必
要がある。
4 市街化区域内に所在する一団の土地である甲土地(面積1,200 m2)と乙土地(面積
1,300 m2)について、甲土地については売買によって所有権を取得し、乙土地については対
価の授受を伴わず賃借権の設定を受けたHは、事後届出を行う必要はない。
現行法・制度での正答:4
出題当時の公式正答:4。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
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正解は「4」
正しいのは4です。対価を伴わない賃借権の設定は対象取引に含まれず、対象となる売買の1,200㎡は市街化区域の2,000㎡基準に達しません。面積だけを機械的に合計しないことが大切です。
令和7年度・問22・選択肢1 / 誤り
売主の合計ではなく取得者ごとに判定する
市街化区域の事後届出の基準は2,000㎡以上です。この設問ではBの2,000㎡の取得には届出が必要ですが、Cの1,500㎡の取得は基準未満です。別々の買主が取得する面積を、売主が同じというだけで合計して両方に届出を求めるわけではありません。
根拠:国土利用計画法23条2項1号イ ↗令和7年度・問22・選択肢2 / 誤り
担保権の実行による競売は届出不要
都市計画区域外では通常1万㎡以上が面積基準ですが、担保権の実行としての競売は届出が不要な取引です。1万2,000㎡という面積だけを見て届出が必要と判断してはいけません。
根拠:同法23条2項3号・京都府の届出不要な取引の案内 ↗令和7年度・問22・選択肢3 / 誤り
期限は1か月ではなく契約日から2週間以内
市街化調整区域の基準は5,000㎡以上なので、この7,000㎡の売買は届出の対象です。権利取得者Gが契約を締結した日から起算して2週間以内に届け出ます。買主が宅建業者でも、この期限が1か月に延びることはありません。
根拠:同法23条1項・2項1号ロ ↗令和7年度・問22・選択肢4 / 正しい(この問の正答)
対価を伴わない設定は対象面積に加えない
国土利用計画法の対象となる土地売買等の契約は、対価を伴う権利の移転・設定です。乙土地の賃借権設定は対価を伴わないため対象外で、対象となる甲土地の1,200㎡だけでは市街化区域の2,000㎡基準に達しません。したがってHの事後届出は不要です。
根拠:同法14条1項・23条2項1号イ ↗関連するオリジナル問題で復習
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出題基準日は2025年4月1日。2026年9月10日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。
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