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令和7年度 宅建 問37の解説
重要事項説明:賃貸の制限と建物状況調査
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
令和7年度 宅建 問37の問題文
出典:不動産適正取引推進機構・令和7年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。
宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に
関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではな
いものとする。
1 建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が都市計画法の準防火地域内にあり、建築基準法
第61条第 1 項に基づく建物の構造に係る制限があるときは、その概要を説明しなければな
らない。
2 マンションの分譲を行う場合、建物の区分所有等に関する法律第2 条第 3 項に規定する専
用部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めが案の段階であるときは、説明する必
要はない。
3 建物の貸借の媒介を行う場合、借賃以外に授受される金銭の額、授受の目的及び保管方法
を説明しなければならない。
4 鉄筋コンクリート造の既存の共同住宅の販売を行う場合、宅地建物取引業法第34条の 2
第 1 項第 4 号に規定する建物状況調査を 1 年 6 か月前に実施したときは、建物状況調査を実
施したこと、その結果の概要について説明しなくてはならない。
現行法・制度での正答:4
出題当時の公式正答:4。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
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正解は「4」
正しいのは4です。鉄筋コンクリート造・鉄骨鉄筋コンクリート造の共同住宅等の建物状況調査は、過去2年以内に実施したものが説明の対象になります。
令和7年度・問37・選択肢1 / 誤り
建物賃貸では準防火地域の構造制限は法定の説明対象外
法令に基づく制限の説明範囲は、売買と建物の賃貸で異なります。建物の賃貸について施行令3条3項が定める制限に、建築基準法61条1項の構造制限は含まれません。
根拠:宅建業法35条1項2号・施行令3条3項 ↗令和7年度・問37・選択肢2 / 誤り
専有部分の利用制限は規約案も説明する
区分所有法2条3項の専有部分に係る用途・利用制限は、規約案でも説明します。施行規則16条の2第2号の「案を含む」という扱いが第3号にも及びます。原文の「専用部分」は、同条項を指す記述として解説しています。
根拠:宅建業法施行規則16条の2第2号・3号 ↗令和7年度・問37・選択肢3 / 誤り
金銭の額と目的は必要だが保管方法までではない
借賃以外に授受する金銭について、額と授受の目的は説明事項です。しかしこの規定は保管方法の説明まで求めていません。支払金等の保全措置に関する別の説明事項とも区別します。
根拠:宅建業法35条1項7号・11号 ↗令和7年度・問37・選択肢4 / 正しい(この問の正答)
RC共同住宅なら1年6か月前の調査も対象
調査の対象期間は原則1年ですが、RC造・SRC造の共同住宅等は2年です。1年6か月前はこの期間内なので、調査を実施したことと結果の概要を説明しなければなりません。
根拠:宅建業法35条1項6号の2イ・施行規則16条の2の2 ↗関連するオリジナル問題で復習
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出題基準日は2025年4月1日。2026年9月10日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。
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