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令和7年度 宅建 問41の解説
免許:事業未開始・解散・本店と免許換え
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
令和7年度 宅建 問41の問題文
出典:不動産適正取引推進機構・令和7年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。
宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記
述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
1 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が免許を受けてから1 年以内に事業を開始しないと
きは、甲県知事は免許を取り消さなければならない。
2 宅地建物取引業者B(甲県知事免許)が株主総会の決議により解散した場合、Bを代表す
る役員であった者は、その旨を当該解散の日から60日以内に甲県知事に届け出なければな
らない。
3 宅地建物取引業者ではないCが甲県に本店を、乙県に支店をそれぞれ有する場合で、乙県
の支店のみで新たに宅地建物取引業を営もうとするときは、Cは乙県知事の免許を受けなけ
ればならない。
4 宅地建物取引業者D(甲県知事免許)は、甲県の事務所を廃止し、乙県内で新たに事務所
を設置して宅地建物取引業を営もうとする場合、甲県知事へ廃業の届出を行うとともに、乙
県知事への免許換えの申請を行わなければならない。
現行法・制度での正答:1
出題当時の公式正答:1。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
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正解は「1」
正しいのは1です。免許取得から1年以内に事業を開始しない場合、免許権者は免許を取り消さなければなりません。届出の期限・主体と、免許換えの手続も確認します。
令和7年度・問41・選択肢1 / 正しい(この問の正答)
1年以内に事業を始めなければ必要的取消し
免許を受けてから1年以内に事業を開始しないことは、免許を取り消さなければならない事由です。単に取り消すことができる裁量的な事由ではありません。
根拠:宅建業法66条1項6号 ↗令和7年度・問41・選択肢2 / 誤り
通常の解散は清算人が30日以内に届け出る
株主総会の決議による解散では清算人が、解散日から30日以内に免許権者へ届け出ます。代表役員であった者・60日以内という二点が誤りです。合併による消滅の届出主体と区別します。
根拠:宅建業法11条1項4号 ↗令和7年度・問41・選択肢3 / 誤り
支店が宅建業を営む場合は本店も事務所に含む
本店自身が直接宅建業を営まなくても、支店で宅建業を営む場合、本店は宅建業法上の事務所に含まれます。甲県の本店と乙県の支店があるので、乙県知事免許ではなく国土交通大臣免許が必要です。
根拠:宅建業法3条1項・国土交通省の免許申請手引き ↗令和7年度・問41・選択肢4 / 誤り
免許換えでは別途の廃業届は不要
甲県の事務所を廃止して乙県だけで営業を続ける場合、乙県知事への免許換えが必要です。免許換えで新たな免許を受けると従前の免許は効力を失い、これに加えて甲県へ廃業届を出す手続ではありません。
根拠:宅建業法7条1項2号 ↗関連するオリジナル問題で復習
過去問の解説を読んだら、関連する科目の基礎問題で復習しましょう。次のリンクは無料問題です。
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出題基準日は2025年4月1日。2026年9月10日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。
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